相談の広場
現在、当社では「残業申請制度」により残業時間や残業代などの運用を行っております。
しかし、ここ最近の不景気において残業代の削減をする動きが大きくなり、残業申請時の承認は上司ではなく「社長」または「会長」にする動きがあります。
※社員は約380名おり、全ての残業申請先は社長または会長になります。
個人的には経営者が残業申請において「承認者」となることはできないと思いますが、如何なのでしょうか。
業務内容や社員の能力など、すべて把握していない経営者が適正な「残業申請の承認」など実際出来るはずもありません。
法的に問題がないのか知りたいのですが、どなたか教えていただけませんでしょうか。
宜しくお願い致します。
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> 現在、当社では「残業申請制度」により残業時間や残業代などの運用を行っております。
> しかし、ここ最近の不景気において残業代の削減をする動きが大きくなり、残業申請時の承認は上司ではなく「社長」または「会長」にする動きがあります。
> ※社員は約380名おり、全ての残業申請先は社長または会長になります。
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> 個人的には経営者が残業申請において「承認者」となることはできないと思いますが、如何なのでしょうか。
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> 業務内容や社員の能力など、すべて把握していない経営者が適正な「残業申請の承認」など実際出来るはずもありません。
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> 法的に問題がないのか知りたいのですが、どなたか教えていただけませんでしょうか。
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MKEAIさん、こんばんは。
まず、最初に「…経営者が残業申請において『承認者』となることはできない…」とは、断言できないかもしれませんね。
労働基準法でいえば、規定に「使用者は…ねばならない」と言う規定が多くありますが、この「使用者」とは労働基準法10条に規定のあるとおり、
「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主の為に行為する全ての者をいう」
のですから、御社の「社長」または「会長」さんが、残業申請の承認者であることには法的に問題はないかと思料します。故に、御社の事例のような御社任意の運用は可能でしょう。
…ただ、実際上残業を含めた「労働時間管理の適正な把握」の為に「社長」または「会長」さんのみが「承認者」である事は現実的ではないですよね。
…というか、不可能でしょう。不可能であるから、通常「管理職」があり、業務・職責を分担して会社経営をしているのであり、だから「管理職」に該当する方は「使用者」(側)と言えるのでしょう。
…「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置」というものがありますが、
⇒http://www.mhlw.go.jp/houdou/0104/h0406-6.html
御社の画策する運用では「現認」すらまともにできないでしょう。
つまるところ、御社のしようとする運用は早晩破綻を来す可能性が大です。
残業代抑制の為の運用案でしょうが、従業員の労働実態を無視して暗黙の圧力、あるいは残業代不払いをしようとすれば、不満が高まり、労働基準監督署に通報告発されて、結局「不払い賃金」として後々かなりの金額を支出しなければならなくなる、という事になるかもしれません。
御社のような状況の使用者(側)が為すべき事は、「残業」が発生する原因・要因の究明であり、また、それが必要最小限になるよう工夫改善を検討・実施する事のはずですよね。
それをせずして、その様な運用をなさろうとするのは、「ナンセンス」だと感じます。
…貴殿が責任ある立場で、使用者(側)の方であれば、経営上層部にその様に諫言すべきでしょうし、そうでないならば、事態を受け入れて静観するしかないのでしょうね。
…すみません、長々と書いてしまいましたが、第三者の個人的意見として、コメントさせていただきました。
以上。
> 現在、当社では「残業申請制度」により残業時間や残業代などの運用を行っております。
> しかし、ここ最近の不景気において残業代の削減をする動きが大きくなり、残業申請時の承認は上司ではなく「社長」または「会長」にする動きがあります。
> ※社員は約380名おり、全ての残業申請先は社長または会長になります。
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> 個人的には経営者が残業申請において「承認者」となることはできないと思いますが、如何なのでしょうか。
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> 業務内容や社員の能力など、すべて把握していない経営者が適正な「残業申請の承認」など実際出来るはずもありません。
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> 法的に問題がないのか知りたいのですが、どなたか教えていただけませんでしょうか。
> 宜しくお願い致します。
こんにちは。
MKEAIさんがおっしゃっている通り、本来は、部下の業務を把握している上司が、時間外について承認することが一般的であり、管理すべきであります。
御社が社長や会長が承認ということで、明らかにサービス残業に誘導しているような気がします。
逆に、本当に必要な時間外だけ残業をするようになり、無駄な残業が減ることにつながればよいのですが。
法的には、問題ないと思いますが、この措置でサービス残業につながってしまうと、社員に労基署に駆け込まれると、会社が困ると思いますので、しばらく様子をみて、ひどくなるようでしたら、何らかの方法で、会社に対して、労基署に駆け込まれ、会社名が公表される等々、注意してみてください。
無駄な時間外も減るという効果も期待できると思います。
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