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1ヶ月単位の変形労働時間制にしたら、全職員適用か?

著者 koudai さん

最終更新日:2009年11月11日 17:07

1ヶ月単位の変形労働時間制採用したいと思っています。
毎月、勤務表上で、複雑な勤務時間になるのです。
(病院のため、3交代制)

就業規則に明記すれば、労使協定は要らないと思いますが
 よろしいでしょうか?

・毎月勤務表を作成する必要があるので、勤務の組み合わせや作成の手順を記載のみすることで、特定の日までに毎月職員に明示する。とすれば、それでよいでしょうか?

・看護職員以外は、変形労働時間制採用せず、一般的労働基準法の範囲内で明記するようなことは可能でしょうか?

要するに全職員を対象としないように明記することは問題ないのでしょうか?

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Re: 1ヶ月単位の変形労働時間制にしたら、全職員適用か?

> 1ヶ月単位の変形労働時間制採用したいと思っています。
> 毎月、勤務表上で、複雑な勤務時間になるのです。
> (病院のため、3交代制)
>
> ・就業規則に明記すれば、労使協定は要らないと思いますが
>  よろしいでしょうか?

⇒他の変形労働時間制は、労使協定の締結が必ず必要となりますが、1ヶ月単位の変形労働時間制就業規則で導入することが出来ます。

> ・毎月勤務表を作成する必要があるので、勤務の組み合わせや作成の手順を記載のみすることで、特定の日までに毎月職員に明示する。とすれば、それでよいでしょうか?

⇒各期間の初日の少なくとも30日前に、労働者の過半数を代表する者の同意を得て、当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めます。

> ・看護職員以外は、変形労働時間制採用せず、一般的労働基準法の範囲内で明記するようなことは可能でしょうか?
>
> 要するに全職員を対象としないように明記することは問題ないのでしょうか?

⇒特定の部門だけの実施でも差し支えありません。

返信ありがとうございます。再度一か所質問ございます。

著者koudaiさん

2009年11月12日 12:42

> ・毎月勤務表を作成する必要があるので、勤務の組み合わせや作成の手順を記載のみすることで、特定の日までに毎月職員に明示する。とすれば、それでよいでしょうか?

⇒各期間の初日の少なくとも30日前に、労働者の過半数を代表する者の同意を得て、・・・

○この部分に関しては、初日の30日前というのは、不可能です。せいぜい、2週間前がやっとですが、それでは採用できない(法的に無効とされる)のでしょうか?
変形労働時間制自体をやってはいけない。と解釈するのでしょうか?



⇒当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めます。

○看護業務に携わる職員の勤務時間は原則として1ヶ月単位の変形労働時間制採用し、1ヶ月を平均し1週40時間、1日8時間を超えない範囲とする旨を明記したいと思います。

具体的に一か月が何日なら何時間までとかを記入する必要があるのでしょうか?171時間や177時間など

上記には、労働日ごとの時間とありますので、一日8時間を超えない範囲とすればそれでよいのでしょうか?

Re: 返信ありがとうございます。再度一か所質問ございます。

> ○この部分に関しては、初日の30日前というのは、不可能です。せいぜい、2週間前がやっとですが、それでは採用できない(法的に無効とされる)のでしょうか?
> 変形労働時間制自体をやってはいけない。と解釈するのでしょうか?

⇒この制度を利用するにあたっての要件として各日、各週の労働時間を特定する必要がありますので、事前に予測の利かない業種は取り入れることができません。

> ○看護業務に携わる職員の勤務時間は原則として1ヶ月単位の変形労働時間制採用し、1ヶ月を平均し1週40時間、1日8時間を超えない範囲とする旨を明記したいと思います。
>
> 具体的に一か月が何日なら何時間までとかを記入する必要があるのでしょうか?171時間や177時間など
>
> 上記には、労働日ごとの時間とありますので、一日8時間を超えない範囲とすればそれでよいのでしょうか?

⇒(就業規則規定例)
変形期間の暦日数  法定労働時間の総枠
  31日       177時間 8分
  30日        171時間25分

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