相談の広場
久しぶりの質問です。
当社では従業員の残業の計算を定時から2時間以内の残業であればそのまま、
2時間を超過した分については30分マイナスした時間で計算するようにとの指示が社長より出ています
何でも労働基準監督署の指導で2時間を超える残業をする場合、30分の休憩を取らせなければいけない・・
という事を以前に言われたそうで
定時以降、休憩なしに働いているものも計算上30分休憩を取ったものとして扱っています。
実質的な残業カットになるのですが、本当に労基監の指導があったのか?も疑問なところです
当初2時間以内の残業を予定していてうっかり2時間を超えてしまった場合などやむを得ない場合もあると思うのですが
ご意見、よろしくお願いします
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> 久しぶりの質問です。
>
> 当社では従業員の残業の計算を定時から2時間以内の残業であればそのまま、
> 2時間を超過した分については30分マイナスした時間で計算するようにとの指示が社長より出ています
> 何でも労働基準監督署の指導で2時間を超える残業をする場合、30分の休憩を取らせなければいけない・・
> という事を以前に言われたそうで
> 定時以降、休憩なしに働いているものも計算上30分休憩を取ったものとして扱っています。
> 実質的な残業カットになるのですが、本当に労基監の指導があったのか?も疑問なところです
>
> 当初2時間以内の残業を予定していてうっかり2時間を超えてしまった場合などやむを得ない場合もあると思うのですが
>
> ご意見、よろしくお願いします
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労働基準法における休憩時間については、
① 労働時間が6時間を超える場合は、少なくとも45分。
② 労働時間が8時間を超える場合は、少なくとも1時間。
の休憩を「労働時間の途中に」与えなければなりません。
また、休憩時間は一斉に与えるのが原則です。
ご質問の内容からすると、貴社では残業2時間で労働時間が8時間となるように思われますが、そうでしょうか?
定時以降、一斉に休憩を取らせ、残業時間を適正に管理すべきと思います。
> 久しぶりの質問です。
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> 当社では従業員の残業の計算を定時から2時間以内の残業であればそのまま、
> 2時間を超過した分については30分マイナスした時間で計算するようにとの指示が社長より出ています
> 何でも労働基準監督署の指導で2時間を超える残業をする場合、30分の休憩を取らせなければいけない・・
> という事を以前に言われたそうで
> 定時以降、休憩なしに働いているものも計算上30分休憩を取ったものとして扱っています。
> 実質的な残業カットになるのですが、本当に労基監の指導があったのか?も疑問なところです
>
> 当初2時間以内の残業を予定していてうっかり2時間を超えてしまった場合などやむを得ない場合もあると思うのですが
>
> ご意見、よろしくお願いします
こんにちは。
社員の長時間労働に対する、健康管理という面から、長時間残業に対して休憩を取らせることは良いことだと思います。
しかし、実際には休憩を取っていないのにマイナス30分をしているのであれば、これは明らかに労基法違反です。
もう一度労基署に確認するか、時間外の休憩については、実際に休憩を取得した場合のみ、その時間のみカットとする等変更するようにして下さい。
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