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通勤交通費の支給タイミングについて

著者 梶谷英生 さん

最終更新日:2009年11月16日 17:44

通勤交通費の支給タイミングについて質問があります。

通勤交通費を定期代相当分として支給する場合、一般的に当月払いや後払いとすることが可能なのでしょうか。

○また例えば内務職員については6ヶ月定期の前払い、スタッフについては1ヵ月定期の当月払いといった職種の違いによる払い方の違いは可能でしょうか。

○また、一般的な通勤交通費の支給方法について何か定めがありますでしょうか。

基本的な質問で申し訳ありませんが宜しくお願いします。

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Re: 通勤交通費の支給タイミングについて

著者tonさん

2009年11月16日 23:27

こんばんわ。

> ①○通勤交通費を定期代相当分として支給する場合、一般的に当月払いや後払いとすることが可能なのでしょうか。

> ②○また例えば内務職員については6ヶ月定期の前払い、スタッフについては1ヵ月定期の当月払いといった職種の違いによる払い方の違いは可能でしょうか。

> ③○また、一般的な通勤交通費の支給方法について何か定めがありますでしょうか。


①は可能と思います。まず通勤費支給規定の作成を検討してください。それに沿って支給する事になります。
①の場合例えば月給者は当月支給、時給者は〆後支給とする事も出来ます。ですが完全後払いとなると社員の負担が大きいように思います。
また②ように職種による違いも可能ですが管理上手間がかかりますね。事務処理の効率も考慮が必要です。スタッフと内勤の違いが判り兼ねますが退職時精算も必要になりますのでそのあたりをどうするかです。
③については税法非課税交通費の規定を利用している場合が多いと思います。特に車通勤については税法が非課税の基本になりますので注意が必要かと思います。公共交通の場合会社によっては汽車のみでバスを認めていない場合もあるようですが地下鉄、電車、汽車、バスすべて公共交通の扱いになります。
一度非課税交通費の規定を検索してみてはどうでしょう。

Re: 通勤交通費の支給タイミングについて

通勤手当の支給は、就業規則内での支給要件をもとめてから通勤手当支給規則(方法)で表記すれば可能でしょう。
いづれの企業でも拝見するのですが、時々ですが未払いが起きる現象です。これは多数の従業員がいる場合毎月の計算過程で未請求があったと誤認し起きることでしょう。
ほとんどは、通勤手当支給申請書により、四半期ないしは半年ベースで全社員分の計上を行っています。
これも経費削減策とも考えます。

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> 通勤交通費の支給タイミングについて質問があります。
>
> ○通勤交通費を定期代相当分として支給する場合、一般的に当月払いや後払いとすることが可能なのでしょうか。
>
> ○また例えば内務職員については6ヶ月定期の前払い、スタッフについては1ヵ月定期の当月払いといった職種の違いによる払い方の違いは可能でしょうか。
>
> ○また、一般的な通勤交通費の支給方法について何か定めがありますでしょうか。
>
> 基本的な質問で申し訳ありませんが宜しくお願いします。

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