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労務管理

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法人、代表者の妻

著者 葛飾区 さん

最終更新日:2009年11月24日 16:39

代表取締役の妻です。前職場が破産、事業所閉鎖の為8ヶ月間、失業保険を受給しましたが、よんどころなく、今回主人の会社(従業員2名、役員 主人の他1名)に入社しました。健康保険は組合国保の家族、年金は国民年金第3号被保険者になっていましたが、失業保険受給中だとこの保険ではまずかったのでしょうか。加入時に説明を受けませんでした。また主人の会社に入ることで(役員ではない)受給した失業保険にも問題ありになるのでしょうか。55歳。他社に就職などままならず、苦渋の決断で
主人の会社に入りましたが、代表者の妻というだけで、制約が多いのですね。どなたかお知恵をおかしください。

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Re: 法人、代表者の妻

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年11月26日 21:00

内容を整理しないと判断できないのですが、失業保険を受給していた期間(約8カ月)は健康保険はご主人(代表者)の扶養になり、国民年金第3号被保険者であったわけですね。
それが、今回ご主人の会社に入社されたわけで、当然社会保険も自分が収めることになり問題はありませんが。

質問の主旨は主人の扶養家族なっていたのに失業保険を受給していたことが問題になるかどうかということでしょうか。

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