相談の広場
今月(11月)で社員の者が社会保険の資格を喪失します。本人の意思で社会保険を抜きたいとの事で退職するわけではありません。それで来月分の賞与は支給します。
社会保険事務所から届いた賞与支払届には、資格を喪失する社員の名前が記載されていますが、社会保険を抜いていれば金額は記入しなくていいのでしょうか?
よろしくお願いします。
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> 今月(11月)で社員の者が社会保険の資格を喪失します。本人の意思で社会保険を抜きたいとの事で退職するわけではありません。それで来月分の賞与は支給します。
> 社会保険事務所から届いた賞与支払届には、資格を喪失する社員の名前が記載されていますが、社会保険を抜いていれば金額は記入しなくていいのでしょうか?
> よろしくお願いします。
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keiri07さん こんにちは
貴社が社会保険の適用事業所であればたとえ本人の希望であろうと抜くことはできない筈ですが・・・・・。
社会保険から抜けることができるのは、退職かまたは他の社員の勤務日数・勤務時間と比較して概ね4分の3以下となった場合のみです。
もう資格喪失の手続きはされたのでしょうか? 本人の意思とはどういうことなのでしょうか?
> 説明不足で申し訳ございません。社会保険を抜こうと思っている者は外国の者になります。それで私が調べた訳ではないのでよく分かりませんが、いずれ国に戻るときに年金がもらえないので、払う意味がないので抜きたいという事です。それでは、こういう場合も基本的に社会保険から抜く事は出来ないという事でよろしいのでしょうか?
こんにちは。
被保険者期間が6ヶ月以上あれば、日本国内に住所がある間は支給されませんが、資格喪失時に掛け捨てにならないように脱退一時金が支給されることになります。
要件
1.6ヶ月以上の被保険者期間がある。
2.日本国籍をもたない
3.既に国民年金の被保険者でない(既に資格を喪失している)
4.老齢給付の資格要件を満たしていない
です。
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