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労務管理

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賞与支払届について

著者 keiri07 さん

最終更新日:2009年11月28日 12:39

今月(11月)で社員の者が社会保険の資格を喪失します。本人の意思で社会保険を抜きたいとの事で退職するわけではありません。それで来月分の賞与は支給します。
社会保険事務所から届いた賞与支払届には、資格を喪失する社員の名前が記載されていますが、社会保険を抜いていれば金額は記入しなくていいのでしょうか?
よろしくお願いします。

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Re: 賞与支払届について

著者ファインファインさん

2009年11月28日 23:29

> 今月(11月)で社員の者が社会保険の資格を喪失します。本人の意思で社会保険を抜きたいとの事で退職するわけではありません。それで来月分の賞与は支給します。
> 社会保険事務所から届いた賞与支払届には、資格を喪失する社員の名前が記載されていますが、社会保険を抜いていれば金額は記入しなくていいのでしょうか?
> よろしくお願いします。

--------------------------------

keiri07さん こんにちは

貴社が社会保険適用事業所であればたとえ本人の希望であろうと抜くことはできない筈ですが・・・・・。

社会保険から抜けることができるのは、退職かまたは他の社員の勤務日数勤務時間と比較して概ね4分の3以下となった場合のみです。

もう資格喪失の手続きはされたのでしょうか? 本人の意思とはどういうことなのでしょうか?

Re: 賞与支払届について

著者オレンジcubeさん

2009年11月29日 19:33

> 今月(11月)で社員の者が社会保険の資格を喪失します。本人の意思で社会保険を抜きたいとの事で退職するわけではありません。それで来月分の賞与は支給します。
> 社会保険事務所から届いた賞与支払届には、資格を喪失する社員の名前が記載されていますが、社会保険を抜いていれば金額は記入しなくていいのでしょうか?
> よろしくお願いします。

こんにちは。
同意見で、社会保険の加入要件に満たなくなるような短時間労働等になる場合はともかく、本人の意思で同じ就労条件で抜くということは出来ません。
ご質問の回答としては抜くことは出来ません。でも何で資格を喪失しようと考えているのでしょうか?

Re: 賞与支払届について

著者keiri07さん

2009年11月30日 08:53

説明不足で申し訳ございません。社会保険を抜こうと思っている者は外国の者になります。それで私が調べた訳ではないのでよく分かりませんが、いずれ国に戻るときに年金がもらえないので、払う意味がないので抜きたいという事です。それでは、こういう場合も基本的に社会保険から抜く事は出来ないという事でよろしいのでしょうか?

Re: 賞与支払届について

著者オレンジcubeさん

2009年12月01日 08:49

> 説明不足で申し訳ございません。社会保険を抜こうと思っている者は外国の者になります。それで私が調べた訳ではないのでよく分かりませんが、いずれ国に戻るときに年金がもらえないので、払う意味がないので抜きたいという事です。それでは、こういう場合も基本的に社会保険から抜く事は出来ないという事でよろしいのでしょうか?

こんにちは。
被保険者期間が6ヶ月以上あれば、日本国内に住所がある間は支給されませんが、資格喪失時に掛け捨てにならないように脱退一時金が支給されることになります。

要件
1.6ヶ月以上の被保険者期間がある。
2.日本国籍をもたない
3.既に国民年金被保険者でない(既に資格を喪失している)
4.老齢給付の資格要件を満たしていない

です。

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