相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

所得税の納付について

著者 まつぼっくりー さん

最終更新日:2009年12月10日 09:15

最近当会社では、日雇労働者を雇い労働をさせています。
期間が2ヶ月と少しということで、日払いであっても、丙欄適用者にはなれません。この場合この方たちの所得税を納める際に納付書に日雇労務者の賃金の記入欄がありますが、裏の説明を見ると、丙欄を適用する給与、と書かれているので丙欄適用者でない日雇労働者の場合は、棒給・給料等欄へ記入するのが正しいのでしょうか?また、だとするならば、人員はどう考えれば良いのでしょうか?どなたか教えてください。

スポンサーリンク

Re: 所得税の納付について

著者tonさん

2009年12月11日 01:01

> 最近当会社では、日雇労働者を雇い労働をさせています。
> 期間が2ヶ月と少しということで、日払いであっても、丙欄適用者にはなれません。この場合この方たちの所得税を納める際に納付書に日雇労務者の賃金の記入欄がありますが、裏の説明を見ると、丙欄を適用する給与、と書かれているので丙欄適用者でない日雇労働者の場合は、棒給・給料等欄へ記入するのが正しいのでしょうか?また、だとするならば、人員はどう考えれば良いのでしょうか?どなたか教えてください。

こんばんわ。
丙欄適用は延数の記入ですが甲欄、乙欄は実人数の記載ですから実際に雇用した人数の記載になります。また乙欄控除者も俸給、給料に該当します。

Re: 所得税の納付について

著者まつぼっくりーさん

2009年12月17日 18:58

> > 最近当会社では、日雇労働者を雇い労働をさせています。
> > 期間が2ヶ月と少しということで、日払いであっても、丙欄適用者にはなれません。この場合この方たちの所得税を納める際に納付書に日雇労務者の賃金の記入欄がありますが、裏の説明を見ると、丙欄を適用する給与、と書かれているので丙欄適用者でない日雇労働者の場合は、棒給・給料等欄へ記入するのが正しいのでしょうか?また、だとするならば、人員はどう考えれば良いのでしょうか?どなたか教えてください。
>
> こんばんわ。
> 丙欄適用は延数の記入ですが甲欄、乙欄は実人数の記載ですから実際に雇用した人数の記載になります。また乙欄控除者も俸給、給料に該当します。


tonさんご回答ありがとうございます。助かりました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP