相談の広場
最近当会社では、日雇労働者を雇い労働をさせています。
期間が2ヶ月と少しということで、日払いであっても、丙欄適用者にはなれません。この場合この方たちの所得税を納める際に納付書に日雇労務者の賃金の記入欄がありますが、裏の説明を見ると、丙欄を適用する給与、と書かれているので丙欄適用者でない日雇労働者の場合は、棒給・給料等欄へ記入するのが正しいのでしょうか?また、だとするならば、人員はどう考えれば良いのでしょうか?どなたか教えてください。
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> > 最近当会社では、日雇労働者を雇い労働をさせています。
> > 期間が2ヶ月と少しということで、日払いであっても、丙欄適用者にはなれません。この場合この方たちの所得税を納める際に納付書に日雇労務者の賃金の記入欄がありますが、裏の説明を見ると、丙欄を適用する給与、と書かれているので丙欄適用者でない日雇労働者の場合は、棒給・給料等欄へ記入するのが正しいのでしょうか?また、だとするならば、人員はどう考えれば良いのでしょうか?どなたか教えてください。
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> こんばんわ。
> 丙欄適用は延数の記入ですが甲欄、乙欄は実人数の記載ですから実際に雇用した人数の記載になります。また乙欄控除者も俸給、給料に該当します。
tonさんご回答ありがとうございます。助かりました。
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