相談の広場
社員から指摘され会社での未払いがわかりました。
具体的に言いますと出張の日当になります。
当社では、日帰り・宿泊出張では実費交通費とは別で日当を社員に支払っています。
社員から日当が振り込まれて無いと指摘され確認すると、振込担当者のミスで、数万円の振込漏れが有りました。
その社員は出張が多いので、出張の度に、旅費申請をしていましたが、振込担当者が本来なら毎月処理すべき事を忘れていて、数か月に一度纏めて処理をして、さらなに、1年以上前にに申請された処理も忘れて歯抜け処理になっていました。
過去を遡り、未払い分を支払いをする予定ですが、その日当が振込さてなかった社員から、合わせて利子を請求されてます。
年6%の遅延利息を要求されました。
延滞利息を支払うのは給与の場合と思ってました。
出張の日当は賃金に当てはまり遅延利息を支払うべきでしょうか?
どうか宜しくお願いします。
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多数の社員を抱えている企業間では、頻繁に起きうる条件と思います。
専門家ではありませんが、民法上からも、出張規程で定めた出張の日当ほか、その他の社員が支払った金額について、出張規程で支給を約束していれば日当他の請求金額は賃金と看做されます。当然その請求権の行使も可能とは思います。延滞利息については、あくまで両者の合意、あるいは判例での容認事項となるでしょう。
ただ、当該規程での請求権行使期間を定めていれば、その後の請求権の行使については不履行と看做すと考えるべきでしょう。
規程内で、前払い、請求及び清算に関する期間設定を為されておくことも必要でしょう。
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> 具体的に言いますと出張の日当になります。
> 当社では、日帰り・宿泊出張では実費交通費とは別で日当を社員に支払っています。
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> その社員は出張が多いので、出張の度に、旅費申請をしていましたが、振込担当者が本来なら毎月処理すべき事を忘れていて、数か月に一度纏めて処理をして、さらなに、1年以上前にに申請された処理も忘れて歯抜け処理になっていました。
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> 過去を遡り、未払い分を支払いをする予定ですが、その日当が振込さてなかった社員から、合わせて利子を請求されてます。
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> 年6%の遅延利息を要求されました。
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> 出張の日当は賃金に当てはまり遅延利息を支払うべきでしょうか?
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> どうか宜しくお願いします。
労働基準法第11条で「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」とあるので、日当は諸手当に含まれるため賃金として扱われます。
したがって、日当に対して商事法定利息6%の利息を支払う必要があるということになります。(商法第514条)
仮に賃金に含まれなかったものがあったとしても、民法の5%が適用されます。(民法第404条)
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