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労務管理

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体験就業時の賃金支払について

著者 人事半人前 さん

最終更新日:2009年12月20日 18:01

当方は介護施設を営んでおりますが、最近、介護業務未経験者の求職が増えております。採用する側が本人の適正を見極めるため、また求職者も業務を体験することで理解を深めるため、現在2~3日の体験期間を設けたうえで採否を決定しています。その際、体験期間の業務に対し賃金(?)を支払っているのですが必要でしょうか?また、体験期間中に負傷した場合の補償はどうなるのでしょうか。ご指導よろしくお願いします。

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Re: 体験就業時の賃金支払について

著者オレンジcubeさん

2009年12月21日 08:16

> 当方は介護施設を営んでおりますが、最近、介護業務未経験者の求職が増えております。採用する側が本人の適正を見極めるため、また求職者も業務を体験することで理解を深めるため、現在2~3日の体験期間を設けたうえで採否を決定しています。その際、体験期間の業務に対し賃金(?)を支払っているのですが必要でしょうか?また、体験期間中に負傷した場合の補償はどうなるのでしょうか。ご指導よろしくお願いします。

こんにちは。
見学ではなく、実際に業務を教えたりされているのですよね。また、この体験を経ないと本採用につながらないわけですよね。であるならば、賃金等をお支払すべきだと思います。

この体験期間ですが、身分はアルバイト等の身分に等しいのではないでしょうか。それならば業務上の災害として労災適用となるように、最低でも身分的にはアルバイト等とすべきだと思います。

そういった身分もしないでとなると万一の業務上の負傷については、何ら補償すべきものはなく会社が負担することになってしまうと思います。他に何かそういった補償が出来る保険等を探してみるしか方法はないと思いますが。

Re: 体験就業時の賃金支払について

著者人事半人前さん

2009年12月21日 23:56

オレンジcube様
大変お世話になっております。毎回丁寧にご指導してくださりありがとうございます。
お恥ずかしい話、体験期間中の認識が甘かったかもしれません。

もう少し教えていただきたいのですが、2~3日の体験期間中でもアルバイト等として契約書を交わすものでしょうか?また採用になった場合、入社日は体験期間の初日となるのでしょうか?よろしくお願いします。

Re: 体験就業時の賃金支払について

著者オレンジcubeさん

2009年12月25日 07:58

> オレンジcube様
> 大変お世話になっております。毎回丁寧にご指導してくださりありがとうございます。
> お恥ずかしい話、体験期間中の認識が甘かったかもしれません。
>
> もう少し教えていただきたいのですが、2~3日の体験期間中でもアルバイト等として契約書を交わすものでしょうか?また採用になった場合、入社日は体験期間の初日となるのでしょうか?よろしくお願いします。

こんにちは。
返信が遅くなり申し訳ございません。
必要か必要でないかといえば必要です。
ただ2・3日の試用期間で、その人のことが分かるかどうかは疑問ですが。
最低でも1週間とか労基法で定める14日までとするか、統一された方が良いと思います。

採用になった場合の入社日は、当然に試用期間開始した日となります。

社会保険も本来は、試用期間開始日からとなります。

社会保険の加入等を考えますと人事半人前さんのおっしゃっている通り、2・3日で判断したいところではありますが。

いずれにしましても、試用期間から正規雇用へのルールがしっかりしている事が大切であると思います。

まとまりのない回答で申し訳ございません。

Re: 体験就業時の賃金支払について

著者人事半人前さん

2009年12月25日 09:26

オレンジcube様

お忙しい中、ご回答くださりありがとうございます。
おっしゃるとおり社内でのルール化を早急に進めたいと思います。毎回同じことの繰り返しでしたので大変参考になりました。
これからもよろしくおねがいします。

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