相談の広場
最終更新日:2009年12月25日 17:22
当日は、有給休暇扱ですが、就労時間を過ぎて出社してきた場合は、時間外手当(残業代)を支払はどうでしょうか?
スポンサーリンク
> 当日は、有給休暇扱ですが、就労時間を過ぎて出社してきた場合は、時間外手当(残業代)を支払はどうでしょうか?
+++++++++++++++++
年次有給休暇中の就業について
① 本来であれば、有給休暇取得日は、その日(暦日)の労働義務が免除されることにより成立するものでありますので、その日に勤務した場合は有給休暇が取り消されることになります。
② しかし、実務上の扱いとしては、下記の様なことで良いと思います。
「年次有給休暇の賃金+労働時間分の通常の賃金」
労働時間が8時間を超えない場合は、割増賃金の支払は必要ありません。
ただし、8時間以内であっても会社で割増賃金を付けて支払うことであっても問題ありません。
ご参考願います。
削除されました
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]