相談の広場
産休明けの私の知人が
務めてる会社へ残業が出来ない旨を話すと
「辞めてもらうしかない」と言われたそうです。
残業が出来ないだけで
会社を辞めないといけないのでしょうか?
もし辞めざるを得ない場合は、
会社都合にしてもらえるのでしょうか?
宜しくお願いします。
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お世話になります。改正育児・介護法のポイントをざっと一読され、まずは労働者としての当然の権利を主張することをお勧めします。
辞める辞めないの話が先にでてきてしまっては法令の意味がなくなってしまいます。杓子定規にはいかない会社があるのも事実ですが、まずは行動してみましょう。
それでダメなら外部機関へ相談ですね。
あいまい、泣き寝入りは何も解決しません。
> 産休明けの私の知人が
> 務めてる会社へ残業が出来ない旨を話すと
> 「辞めてもらうしかない」と言われたそうです。
> 残業が出来ないだけで
> 会社を辞めないといけないのでしょうか?
> もし辞めざるを得ない場合は、
> 会社都合にしてもらえるのでしょうか?
> 宜しくお願いします。
> 実は来月、子供を持った方が異動してきます。
>
> 勤務時間の短縮とは、他の従業員は平常が9時~18時勤務ならばどのくらいの短縮が認められるのでしょうか?
> 仕事内容は他の者と全く変わらないのですが、あまりにも短く、給与も変わらないとなれば不平不満が出てくると思いますし、また本人もやり辛くなってくるのではいかと心配いたします。
従業員さん、
こんにちは。
異動される方の雇用形態、お子様の年齢等々で、会社の対応は変わると思います。
今度改正される育児休業法では、3歳未満の子を養育する従業員(要件を満たす従業員です)を対象に、1日6時間の短時間勤務制度を設けることが、事業主の義務になります。
またご本人の請求があれば、所定外労働が免除されます。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/090701-3.pdf
給与について、時間割で控除することは問題ありません。
ご本人がやりづらいかどうかは、周囲の理解やご本人のお気持ち次第でしょう。
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