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労務管理

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有給休暇使用について

著者 mary さん

最終更新日:2010年01月06日 14:57

私はパートで働いていますが、有給休暇が10日付与されました。
同時期に入社したパートの人も10日付与され、先日使用する為に、
申請書を提出したら、却下されました。
使用理由記入欄があり、そこに「帰省の為」と記入。
先輩方も、その理由で、みな、使用してました。
まず、直属の上司がサインをし、部長⇒社長とサインをし、使用できることになっています。
私の同期が申請書を提出したら、社長が「みんな、帰省の為 で、有給を使いすぎだ。」との事で、私の同期が犠牲になり受理されませんでした。
同期が却下された後に、理由を聞いたら、当社は冠婚葬祭でしか、有給を使用出来ない。と言われましたが、
これは、労働基準法からして、正しいのでしょうか?
有給休暇の使用は、仕事に差し支えのないように使い、また、理由は、個人の自由ではないのでしょうか??

また、11月に付与された有給を3月31日までに消化しなければ、消えてしまうといわれたのですが、これは労働基準法からして、正しいのでしょうか?

宜しくお願いします。

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Re: 有給休暇使用について

著者たにさんさん

2010年01月06日 16:40

行使理由の記載は必要有りません(必須事項ではない)。
時期変更権を実行する場合の参考でしょう。

年次休は2年間有効です。

Re: 有給休暇使用について

著者ヨットさん

2010年01月06日 22:31

> 同期が却下された後に、理由を聞いたら、当社は冠婚葬祭でしか、有給を使用出来ない。と言われましたが、
> これは、労働基準法からして、正しいのでしょうか?
> 有給休暇の使用は、仕事に差し支えのないように使い、また、理由は、個人の自由ではないのでしょうか??
→年休に使用目的は問われませんので違法です
 
> また、11月に付与された有給を3月31日までに消化しなければ、消えてしまうといわれたのですが、これは労働基準法からして、正しいのでしょうか?
消滅時効は2年のため違法です

Re: 有給休暇使用について

著者maryさん

2010年01月07日 01:06

> 行使理由の記載は必要有りません(必須事項ではない)。
> 時期変更権を実行する場合の参考でしょう。
>
> 年次休は2年間有効です。

たにさん ありがとうございました。

Re: 有給休暇使用について

著者maryさん

2010年01月07日 01:13

ヨットさんありがとうございます。

有給は、当社では、冠婚葬祭の時しか使えない。というか、みんな、暗黙の了解のようで、冠婚葬祭の時しか使用しないらしく、上司から、うちの会社では有給は、冠婚葬祭の時に使用するので、帰省などのお休みは、有給消化ではなく、お休みしたいなら、いくらでもしてください。。。。といわれたそうです。

これを会社に言うには、書面が必要かと思ってます。
何か、インターネットなどで、証明できるサイトなど知っていたら、教えてください。

Re: 有給休暇使用について

著者たにさんさん

2010年01月07日 08:51

> これを会社に言うには、書面が必要かと思ってます。
> 何か、インターネットなどで、証明できるサイトなど知っていたら、教えてください。

書面とかのレベルではないと思います。
基準法をよく読んでもらってください。
使用者として当然知らなければならない事項です。

Re: 有給休暇使用について

著者ヨットさん

2010年01月07日 10:05

> ヨットさんありがとうございます。
>
> これを会社に言うには、書面が必要かと思ってます。
> 何か、インターネットなどで、証明できるサイトなど知っていたら、教えてください。

最高裁の判例があります
詳細必要なら最高裁のHP等でみれます
ただ法的にはそうですが、決して無理
をされないほうが良いと思います
 法的根拠を理由に社長と交渉し会社を
退職された方もおられますので

「年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である、とするのが法の趣旨である」(S48・3・2最高裁第二小法廷判決)

Re: 有給休暇使用について

著者malibogさん

2010年01月07日 10:18

たにさんさんが仰るように使用者として当然知っておかなければいけない事項ではありますが、maryさんの立場としては口頭では言いづらい面もあるのかと思います。

 労働基準法の条文と共に、Wikipedia(下記)等を印刷して上司に見せてはいかがでしょう。また、Google等で「有給休暇」で検索すれば、(言い方は変ですが)都合の良い事例がすぐに見つかるはずですから、それを印刷して見せるというのも一案かと思います。

年次有給休暇 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87

Re: 有給休暇使用について

著者ヨットさん

2010年01月07日 11:36

> たにさんさんが仰るように使用者として当然知っておかなければいけない事項ではありますが、maryさんの立場としては口頭では言いづらい面もあるのかと思います。
>
>  労働基準法の条文と共に、Wikipedia(下記)等を印刷して上司に見せてはいかがでしょう。また、Google等で「有給休暇」で検索すれば、(言い方は変ですが)都合の良い事例がすぐに見つかるはずですから、それを印刷して見せるというのも一案かと思います。
>
> 年次有給休暇 - Wikipedia
> http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87

社長説明のためには、ネット情報でなく、法令か判例
のほうが良いと思います

Re: 有給休暇使用について

著者malibogさん

2010年01月07日 13:34

> 社長説明のためには、ネット情報でなく、法令か判例
> のほうが良いと思います

 社長が相手なら、おそらくそうすべきかと思います。

 ただ、いきなり社長に話を持っていくのではなく、その前に直属の上司と相談し、理解してもらった上で、その上司に部長なり社長なりを説得してもらうというのが筋かと思いましたので、その直属の上司に理解してもらうために、噛み砕いた文章を探して(もちろんネットでなくても構いませんが)、見て貰ってはいかがですかという提案です。

Re: 有給休暇使用について

著者maryさん

2010年01月08日 17:06

みなさん ありがとうございます。

私が働いている会社では、有給休暇申請書 というのがあり、
使用日・期間・使用理由を記入します。
その後、店長にサインをもらい次長印、社長印という流れで、有給休暇使用可能となるのです。
私の同期が店長に提出した際、店長が『使用理由が「帰省の為」ではサインできなくて、以前、パートスタッフみんなが「帰省の為」で申請し、受領してしまったので、社長から怒られたのよ。今回も、この理由でサインすると、私がまた社長に怒られちゃうから、サインできない。』と言われたそうで・・・
店長は、私達を守るのではなく、自分を守る人なので、正論をぶつける相手は、店長より上の人なのかなぁ。と思ってます。
いろいろとありがとうございました。

Re: 有給休暇使用について

著者maryさん

2010年01月08日 17:12

すみません、追加です。

週3日4日で1日4時間のパートの人は、忌引きでお休みしたときは、どのような扱いになるのでしょうか?

フルタイムで働いている場合は、忌引きだと出勤扱いになるとおもうのですが、パートで、出勤日に忌引きでお休みした場合は、出勤扱いになるのでしょうか?

Re: 有給休暇使用について

著者たにさんさん

2010年01月08日 17:18

就業規則は有りますか?
就業規則を確認されるべきです。
パートであれば、時給又は日給計算でしょうから、無勤務日つまり給与が発生しないだけです。
年次休を使えば給与が出ます。
理由欄に忌引と書いて通用する会社でしょうか?

Re: 有給休暇使用について

著者maryさん

2010年01月08日 17:49

> 就業規則は有りますか?
> 就業規則を確認されるべきです。
> パートであれば、時給又は日給計算でしょうから、無勤務日つまり給与が発生しないだけです。
> 年次休を使えば給与が出ます。
> 理由欄に忌引と書いて通用する会社でしょうか?

ありがとうございます。

私が知りたかったのは、世間一般の会社では、パートで出勤日に忌引きだと、どのような対応になるのかを知りたかったのです。
すみません。。。
就業規則というものがあるのか・・・
聞いてみます。

ありがとうございました。

Re: 有給休暇使用について

著者Mariaさん

2010年01月10日 03:32

冠婚葬祭等の休暇は、年次有給休暇等と違って法に定められたものではありませんから、
そういった休暇を与えるかどうか、有給とするか無給とするか、日数をどうするか、適用範囲をどうするか等は、
すべて会社が任意に決めることです。
会社によって、休暇の日数も違いますし、休暇はあっても無給というところもあります。
また、社員のみ適用とか、○年以上勤務の者のみ適用といったような適用範囲が定められている会社もあり、
取り扱いにはかなり差があります。
各会社の独自の規定によるものである以上、
ほかの会社の取り扱いを聞いてもあまり意味がありませんよ。
もしそういった休暇がなかったとしても、違法でもなんでもないですから。
(というか、年次有給休暇は冠婚葬祭で使うというような傾向があることから考えると、
 忌引休暇がない可能性大のような気もしますね)

ちなみに、就業規則は、10人以上の従業員(パートやアルバイトも含む)がいる会社では、
作成と周知、労働基準監督署への届出が義務付けられています。

【参考】
http://www.roudousha.net/holiday/090_kankon.html

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