相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

給与を支払う場合の雇用契約について

著者 pesuke さん

最終更新日:2010年01月13日 14:54

こんにちは。

当社はこれまで複数の個人事業主の方と業務委託契約を締結し、報酬事業所得に分類)をお支払していました。しかしながら、税務署から、契約書内容から判断すると「事業所等」ではなく、「給与所得」に分類されるとの指導を受けました。これに伴って当社では、給与所得として源泉徴収事務を行うようにしています。

ここでお教え頂きたいのですが、給与所得としてお支払する場合は、雇用契約を締結する必要があるのでしょうか?
給与(報酬)の実態はあくまでも、図面作成件数1件につき何円という契約をしており出来高で支払をしています。時間の管理は行っていません。
また雇用契約を締結した場合については、健康保険厚生年金保険雇用保険労災保険etcの加入についてはどうなりますか?

宜しくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 給与を支払う場合の雇用契約について

著者bjnbaさん

2010年01月14日 13:58

専門家ではありませんので、「私だったら、どのように対応するか」という観点で連絡させて頂きます。

税務署からは給与として判断されたとのことですが、労働基準監督署雇用関係と判断しない可能性があります。まずは、監督署へ相談に行き、その点を明確にしなければならないでしょう。
また、監督署では、「請負とするにはどのような契約とすればよいか」についてのアドバイスをいただけるはずです。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP