給与を支払う場合の雇用契約について
給与を支払う場合の雇用契約について
trd-94905
forum:forum_labor
2010-01-13
こんにちは。
当社はこれまで複数の個人事業主の方と業務委託契約を締結し、報酬(事業所得に分類)をお支払していました。しかしながら、税務署から、契約書内容から判断すると「事業所等」ではなく、「給与所得」に分類されるとの指導を受けました。これに伴って当社では、給与所得として源泉徴収事務を行うようにしています。
ここでお教え頂きたいのですが、給与所得としてお支払する場合は、雇用契約を締結する必要があるのでしょうか?
給与(報酬)の実態はあくまでも、図面作成件数1件につき何円という契約をしており出来高で支払をしています。時間の管理は行っていません。
また雇用契約を締結した場合については、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険etcの加入についてはどうなりますか?
宜しくお願いします。
著者
pesuke さん
最終更新日:2010年01月13日 14:54
こんにちは。
当社はこれまで複数の個人事業主の方と業務委託契約を締結し、報酬(事業所得に分類)をお支払していました。しかしながら、税務署から、契約書内容から判断すると「事業所等」ではなく、「給与所得」に分類されるとの指導を受けました。これに伴って当社では、給与所得として源泉徴収事務を行うようにしています。
ここでお教え頂きたいのですが、給与所得としてお支払する場合は、雇用契約を締結する必要があるのでしょうか?
給与(報酬)の実態はあくまでも、図面作成件数1件につき何円という契約をしており出来高で支払をしています。時間の管理は行っていません。
また雇用契約を締結した場合については、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険etcの加入についてはどうなりますか?
宜しくお願いします。
Re: 給与を支払う場合の雇用契約について
著者bjnbaさん
2010年01月14日 13:58
専門家ではありませんので、「私だったら、どのように対応するか」という観点で連絡させて頂きます。
税務署からは給与として判断されたとのことですが、労働基準監督署は雇用関係と判断しない可能性があります。まずは、監督署へ相談に行き、その点を明確にしなければならないでしょう。
また、監督署では、「請負とするにはどのような契約とすればよいか」についてのアドバイスをいただけるはずです。