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労務管理

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振休に関して

著者 ochico さん

最終更新日:2010年01月14日 16:57

振休に関して、素朴な疑問ですが・・・

通常会社が休みの日に出勤する場合、事前に振休日を指定して出勤を行うよう実施しているのですが、現実、振休日に休みが取れておりません。

振休の有効期限が3ヶ月という事を聞いた事がありますが、
就業規則等には記載されていません。

何か理由があるのでしょうか?

そもそも、振休に有効期限というのはあるのでしょうか?

また、専門業務型裁量労働制従業員もいるのですが、この人達も振休は発生するのでしょうか?

宜しくお願いします。

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Re: 振休に関して

著者tksk0890さん

2010年01月14日 19:42

> 振休に関して、素朴な疑問ですが・・・
>
> 通常会社が休みの日に出勤する場合、事前に振休日を指定して出勤を行うよう実施しているのですが、現実、振休日に休みが取れておりません。
>
> 振休の有効期限が3ヶ月という事を聞いた事がありますが、
> 就業規則等には記載されていません。
>
> 何か理由があるのでしょうか?
>
> そもそも、振休に有効期限というのはあるのでしょうか?
>
> また、専門業務型裁量労働制従業員もいるのですが、この人達も振休は発生するのでしょうか?
>
> 宜しくお願いします。

tksk0890です。
労働債権の請求権は2年間です。振替休日を取れない場合は
当然休日出勤の給与の支払い義務は会社に生じます。
また会社の休日に出勤して通常出勤日に振替えた場合には
休日出勤の割り増し分は支払う義務が生じます。つまり
平日日当では足りないという事です。

Re: 振休に関して

著者オレンジcubeさん

2010年01月15日 08:56

> 振休に関して、素朴な疑問ですが・・・
>
> 通常会社が休みの日に出勤する場合、事前に振休日を指定して出勤を行うよう実施しているのですが、現実、振休日に休みが取れておりません。
>
> 振休の有効期限が3ヶ月という事を聞いた事がありますが、
> 就業規則等には記載されていません。
>
> 何か理由があるのでしょうか?
>
> そもそも、振休に有効期限というのはあるのでしょうか?
>
> また、専門業務型裁量労働制従業員もいるのですが、この人達も振休は発生するのでしょうか?
>
> 宜しくお願いします。

こんにちは。
振替休日とは、労働日と休日を入れ替えることです。
理想は、同一週内の取得。次には同一給与計算内です。

理由は、振替休日を申請された時点である休日は労働日になるので、所定労働時間内は割増の対象とはなりません。

でも実際に休暇を取れなかった場合は、会社として割増賃金を支払わなければなりません。その管理にあまりに期間が開いてしまうと管理が難しいということで、多くの会社では2ヶ月以内という期間を設けているのです。

でも実際に御社では休日を取れていないのであれば、振替休日というより代休といえますね。

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