相談の広場
当社で今、所定労働時間8:30-17:00から8:30-17:30に
延長しようという動きがありますが、もちろんこれによる
月給に変動はありません。(両方共に休憩1時間)
労基法内上限の所定労働時間に変更という事ですが、これは労働条件の不利益変更になるのでしょうか?
給与単価に直すと当然下がります。
残業手当の支給額を減らす為に講じられる策ですが、そもそも今は○○手当といった形で正しい残業手当の計算はされていません。
以上 よろしくお願い致します。
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> 当社で今、所定労働時間8:30-17:00から8:30-17:30に
> 延長しようという動きがありますが、もちろんこれによる
> 月給に変動はありません。(両方共に休憩1時間)
> 労基法内上限の所定労働時間に変更という事ですが、これは労働条件の不利益変更になるのでしょうか?
> 給与単価に直すと当然下がります。
> 残業手当の支給額を減らす為に講じられる策ですが、そもそも今は○○手当といった形で正しい残業手当の計算はされていません。
> 以上 よろしくお願い致します。
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労働条件の不利益変更について
1 就業規則変更により所定労働時間が、休憩時間を除き7時間30分から8時間になったとしても、労働基準法違反とはなりません。
2 労働契約法の規定では、就業規則の変更により労働条件を変更する場合には、原則として労働者の不利益に変更することはできません。
しかし、使用者が「就業規則の変更が合理的なものであること」の要件を満たしていれば、就業規則の変更は可能です。
合理的なものとは、財務状況の改善、人件費の削減等があります。
(今、世の中が不況の中で会社の経営状態が良くない場合は、残業手当を圧縮することは1つの手法であると思います。)
ただし、これはあくまでも労働者と使用者の合意および労働者への周知が必要です。
1つの意見として、参考にしてください。
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