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給料日の変更

著者 12345 さん

最終更新日:2010年01月23日 08:00

給料日の締め日 支払日の変更するにはどのような手続きが必要ですか (各機関・社内において)

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Re: 給料日の変更

著者Mariaさん

2010年01月23日 14:40

> 給料日の締め日 支払日の変更するにはどのような手続きが必要ですか (各機関・社内において)

給与の締め日や支払日は就業規則などで規定されているはずですので、
まず就業規則の改定を行ってください。
その際、従業員に改定内容等の周知や意見徴収をしっかり行うことが大事です。
従業員の負担にならないよう、必要に応じて貸付等の救済措置も検討するとよいでしょう。
新しい就業規則ができたら、「就業規則(変更)届」「就業規則意見書」を添えて、管轄の労働基準監督署に届け出てください。

なお、労働基準法には、毎月1回以上払いという原則がありますから、
支払日を変更することによって、給与が支払われない月が発生しないようにご注意ください。
支払日を前倒しにする場合や、同月内で変更する場合なら、
変更しても給与が支払われない月が発生しないので問題ないのですが、
支払日を翌月にずらす場合は、給与が支払われない月が発生することになり、
毎月1回払いの原則に反します。
たとえば、20日締め25日払いのところを2月から月末締め翌月10日払いに変更するような場合で、
1/25に1/20締め分の給与を支払い、3/10に2/28締め分を支払うという方法だと、
2月に支払われる給与がないことになり、問題アリということです。
このような場合は、1/21~2/20の分の給与をいったん2/25に支払ったうえで、
2/21~2/28分を3/10に支払うという処理にしましょう。
(つまり、支払日を2/25→3/10と後ろにずらすのではなく、
 3/25→3/10と前倒しにするという処理にするわけです)

また、締め日を前倒しにする場合、給与計算の基礎となる日数が少ないですから、
完全月給制でない限りは、その月の給与が少ないということになりますよね。
少なくなる額によっては、その方の生活に支障を来たす場合も考えられます。
普段ギリギリで生活なさっている方だと、数万の減少でもかなりの負担になりますよね。
会社の都合で締め日や支払日を変更するわけですから、
できるだけ従業員の負担を減らすためにも、そういったケースへの救済措置も考えておくべきです。
たとえば、希望者には無利子で不足分を貸与し、後日分割で返済してもらうとか、
変更月には不足分も含めて支給し、ボーナスで清算するとか。
こういった対応をして従業員の負担を減らすことで、
就業規則の変更に対する従業員の合意も得られやすいかと思います。

ちなみに、以前当社で締め日を前倒しにした際には、
不足分を調整手当として会社が負担(返還する必要なし)しました。
(※注:会社側が負担する義務はありません)
これにより、給与計算の基礎となる日数は少ないものの、給与は普段どおりの額が支給されましたから、
従業員から文句が出ることはいっさいなかったです。

Re: 給料日の変更

著者さるぶたさん

2010年01月23日 15:18

横から失礼いたします。

私も同じ点で悩んでおりまして、出来れば追加質問させていただいても宜しいでしょうか。

> このような場合は、1/21~2/20の分の給与をいったん2/25に支払ったうえで、
> 2/21~2/28分を3/10に支払うという処理にしましょう。

Maria様の御回答では上記のように記載されておりますが、3/10に支払う給与は、3/25支払い分の前倒し扱いとして処理する、といった形でいいのでしょうか。その場合、不足している日数は給与システムに入力する場合「欠勤控除」扱いとなるのでしょうか。

素人知識しか持ち合わせていませんで、大変見苦しい質問かもしれませんが、ご教授願えますと幸いです。

Re: 給料日の変更

著者12345さん

2010年01月23日 17:27

> > 給料日の締め日 支払日の変更するにはどのような手続きが必要ですか (各機関・社内において)
>
> 給与の締め日や支払日は就業規則などで規定されているはずですので、
> まず就業規則の改定を行ってください。
> その際、従業員に改定内容等の周知や意見徴収をしっかり行うことが大事です。
> 従業員の負担にならないよう、必要に応じて貸付等の救済措置も検討するとよいでしょう。
> 新しい就業規則ができたら、「就業規則(変更)届」「就業規則意見書」を添えて、管轄の労働基準監督署に届け出てください。
>
> なお、労働基準法には、毎月1回以上払いという原則がありますから、
> 支払日を変更することによって、給与が支払われない月が発生しないようにご注意ください。
> 支払日を前倒しにする場合や、同月内で変更する場合なら、
> 変更しても給与が支払われない月が発生しないので問題ないのですが、
> 支払日を翌月にずらす場合は、給与が支払われない月が発生することになり、
> 毎月1回払いの原則に反します。
> たとえば、20日締め25日払いのところを2月から月末締め翌月10日払いに変更するような場合で、
> 1/25に1/20締め分の給与を支払い、3/10に2/28締め分を支払うという方法だと、
> 2月に支払われる給与がないことになり、問題アリということです。
> このような場合は、1/21~2/20の分の給与をいったん2/25に支払ったうえで、
> 2/21~2/28分を3/10に支払うという処理にしましょう。
> (つまり、支払日を2/25→3/10と後ろにずらすのではなく、
>  3/25→3/10と前倒しにするという処理にするわけです)
>
> また、締め日を前倒しにする場合、給与計算の基礎となる日数が少ないですから、
> 完全月給制でない限りは、その月の給与が少ないということになりますよね。
> 少なくなる額によっては、その方の生活に支障を来たす場合も考えられます。
> 普段ギリギリで生活なさっている方だと、数万の減少でもかなりの負担になりますよね。
> 会社の都合で締め日や支払日を変更するわけですから、
> できるだけ従業員の負担を減らすためにも、そういったケースへの救済措置も考えておくべきです。
> たとえば、希望者には無利子で不足分を貸与し、後日分割で返済してもらうとか、
> 変更月には不足分も含めて支給し、ボーナスで清算するとか。
> こういった対応をして従業員の負担を減らすことで、
> 就業規則の変更に対する従業員の合意も得られやすいかと思います。
>
> ちなみに、以前当社で締め日を前倒しにした際には、
> 不足分を調整手当として会社が負担(返還する必要なし)しました。
> (※注:会社側が負担する義務はありません)
> これにより、給与計算の基礎となる日数は少ないものの、給与は普段どおりの額が支給されましたから、
> 従業員から文句が出ることはいっさいなかったです。

Re: 給料日の変更

著者12345さん

2010年01月23日 17:30

> > 給料日の締め日 支払日の変更するにはどのような手続きが必要ですか (各機関・社内において)
>
> 給与の締め日や支払日は就業規則などで規定されているはずですので、
> まず就業規則の改定を行ってください。
> その際、従業員に改定内容等の周知や意見徴収をしっかり行うことが大事です。
> 従業員の負担にならないよう、必要に応じて貸付等の救済措置も検討するとよいでしょう。
> 新しい就業規則ができたら、「就業規則(変更)届」「就業規則意見書」を添えて、管轄の労働基準監督署に届け出てください。
>
> なお、労働基準法には、毎月1回以上払いという原則がありますから、
> 支払日を変更することによって、給与が支払われない月が発生しないようにご注意ください。
> 支払日を前倒しにする場合や、同月内で変更する場合なら、
> 変更しても給与が支払われない月が発生しないので問題ないのですが、
> 支払日を翌月にずらす場合は、給与が支払われない月が発生することになり、
> 毎月1回払いの原則に反します。
> たとえば、20日締め25日払いのところを2月から月末締め翌月10日払いに変更するような場合で、
> 1/25に1/20締め分の給与を支払い、3/10に2/28締め分を支払うという方法だと、
> 2月に支払われる給与がないことになり、問題アリということです。
> このような場合は、1/21~2/20の分の給与をいったん2/25に支払ったうえで、
> 2/21~2/28分を3/10に支払うという処理にしましょう。
> (つまり、支払日を2/25→3/10と後ろにずらすのではなく、
>  3/25→3/10と前倒しにするという処理にするわけです)
>
> また、締め日を前倒しにする場合、給与計算の基礎となる日数が少ないですから、
> 完全月給制でない限りは、その月の給与が少ないということになりますよね。
> 少なくなる額によっては、その方の生活に支障を来たす場合も考えられます。
> 普段ギリギリで生活なさっている方だと、数万の減少でもかなりの負担になりますよね。
> 会社の都合で締め日や支払日を変更するわけですから、
> できるだけ従業員の負担を減らすためにも、そういったケースへの救済措置も考えておくべきです。
> たとえば、希望者には無利子で不足分を貸与し、後日分割で返済してもらうとか、
> 変更月には不足分も含めて支給し、ボーナスで清算するとか。
> こういった対応をして従業員の負担を減らすことで、
> 就業規則の変更に対する従業員の合意も得られやすいかと思います。
>
> ちなみに、以前当社で締め日を前倒しにした際には、
> 不足分を調整手当として会社が負担(返還する必要なし)しました。
> (※注:会社側が負担する義務はありません)
> これにより、給与計算の基礎となる日数は少ないものの、給与は普段どおりの額が支給されましたから、
> 従業員から文句が出ることはいっさいなかったです。

Re: 給料日の変更

著者Mariaさん

2010年01月24日 00:35

> このような場合は、1/21~2/20の分の給与をいったん2/25に支払ったうえで、
> > 2/21~2/28分を3/10に支払うという処理にしましょう。
>
> Maria様の御回答では上記のように記載されておりますが、3/10に支払う給与は、3/25支払い分の前倒し扱いとして処理する、といった形でいいのでしょうか。

そうではないですよ。
すでに支払日が変更になっているわけですから、そもそも3/25に支払うべき給与は存在しません。
ようは、1/21~2/20分の給与は旧規定に基づき従来どおり2/25に支払い、
2/25~2/28分の給与は新規定に基づき3/10に日割りで支払うということです。

> その場合、不足している日数は給与システムに入力する場合「欠勤控除」扱いとなるのでしょうか。

給与の日割り計算の仕方については、各社の就業規則等により定められているはずですので、
それに則って処理されればOKです。
支給額=月給欠勤控除額×不足日数、という計算になるのか、
支給額=日割り日額×実出勤日数、という計算になるのかは、
貴社の規定しだいです。
また、給与システムについては、ご使用のシステムによって設定の仕方などが異なるため、
私のほうではお答えできません。
ご使用の給与システムのサポート等へお問い合わせください。

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