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契約社員が正社員と同等の扱いとなる契約期間は?

著者 nobu.iwata さん

最終更新日:2010年01月27日 17:49

削除されました

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Re: 契約社員が正社員と同等の扱いとなる契約期間は?

著者オレンジcubeさん

2010年01月28日 08:58

> 契約社員が正社員と同等の扱いとなる契約期間について
> ご存知の方いらっしゃいますでしょうか
>
> 総務の森サイト内ではこの↓ページの
>
> http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-66512/?xeq=%E9%80%9A%E5%8B%A4
>
> >Re: 契約社員の契約期間中解雇について
> >著者
> >ナミヘイ さん
>
> の文中に
>
> >契約期間が通算で3年を超えると有期間契約であっても
> >常用雇用者(俗に言う正社員)と同じ扱いとなります。
>
> という文言がありますが、
>
> 弊社の顧問弁護士さんからは
> 「最低でも10年を超えないと正社員と同じ扱いとならない」
> のではないかとの回答がありました。
>
> ただし、その弁護士さんによれば
> 法的には何年以上という判断について
> 最近の判例には心当たりが無く、
> 以前は10年だったというのも曖昧とのことです。
>
> そこで
>
> 契約期間が通算で何年を超えると
> 有期間契約であっても正社員同じ扱いとなるのか、
>
> その期間の長さと根拠になる条文や判例等ご存知のかた
> ご回答何卒よろしくお願いいたします。

こんにちは。
具体的に何年以上かは分かりませんが、以下を紹介いたします。

採用時「長く勤めて欲しい」といったような、長期契約を期待させる言動があった。
○更新時に本人の意思確認もなく手続も形式的、又は手続もないというような状況にあった。
○更新がたびたび繰り返され、特に問題が無ければ更新されている状況にあった。
○たの従業員も同様の状態にあった。
等の事実が認められるケースでは、有期契約は実質的に期間の定めのない契約と変わりがないとか、あるいは、変わりがないとまではいえないが、労働者雇用の継続を期待することに合理性があるとされ、契約終了に当たっては解雇権濫用の法理(社会通念上是認できる合理的理由がないと解雇権の濫用となり解雇が無効となるとする原則)が類推適用されています。

Re: 契約社員が正社員と同等の扱いとなる契約期間は?

著者nobu.iwataさん

2010年01月29日 00:40

ご回答ありがとうございました。
大変恐縮ですが、当方の投稿が長すぎたため
質問の主旨がご理解いただきにくかったことを反省し、
問題点を整理して改めて投稿させていただきました。
ご理解のほどよろしくお願い致します。

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