相談の広場
最終更新日:2010年02月01日 15:29
お世話になっております。
また教えてください。
例えば20日間働いてもらうとして(車通勤)、日給1日10,000万円、交通費1日500円の時・・・
所得税は10,000円で見るのでしょうか、10,500円で見るのでしょうか?
交通費1日500円は、社員と同様に車で通勤した場合の単価です。
最終的に20日分だと10,000円になるので非課税限度額(この日雇いの人の場合は4,100円です)が関係してくるのか疑問です。
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
> みなさんありがとうございます。
>
> すみません、説明が少し足りなかったようです。
>
> 賃金と通勤費は、日払いなんです。
> それで源泉徴収税額表日額表の丙欄で税額はいくらになるか、という感じです。
>
> アルバイト等も月単位で考える、となると・・通勤費だけ最後にまとめて払うことにして、課税分5,900円を日額表丙欄で見て、税金は0円となるでしょうか。
-------------------------------
すみません、日払い(丙欄)でしたね。早とちりでした。
確信は持てませんが、日払いの場合月額いくらまで非課税という計算ができませんので一般の交通機関でない限り全額課税給与と見なさざるを得ないでしょう。一般交通機関でも月額10万円までが非課税ですが、日払いとなるとどうなるのでしょうね。税務署に問い合わせたほうがよさそうです。
なお、丙欄を適用できるのは雇用契約が2ヶ月以内と定められている場合と、日々雇い入れている場合でも2ヶ月を超えないことが条件です。その辺は大丈夫ですよね?
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]