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労務管理

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日雇いの税金について

最終更新日:2010年02月01日 15:29

お世話になっております。
また教えてください。

例えば20日間働いてもらうとして(車通勤)、日給1日10,000万円、交通費1日500円の時・・・
所得税は10,000円で見るのでしょうか、10,500円で見るのでしょうか?

交通費1日500円は、社員と同様に車で通勤した場合の単価です。
最終的に20日分だと10,000円になるので非課税限度額(この日雇いの人の場合は4,100円です)が関係してくるのか疑問です。

よろしくお願いいたします。

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Re: 日雇いの税金について

著者bjnbaさん

2010年02月02日 12:23

国税のタックスアンサーで、パートやアルバイトでも、非課税限度額は月を単位とする記述がありました。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm

調査があれば、指摘を受ける可能性がありそうです。
非課税交通費として支給していれば、額が小さいだけに、問題とされないかもしれません。
500円を超えるような、公共交通機関の通常の通勤経路があれば、問題ないのでしょうが。

Re: 日雇いの税金について

著者ファインファインさん

2010年02月02日 12:47

私は次のように計算しています。

基本日額  10,000
通勤手当(日額) 500(マイカー通勤の場合)
非課税限度額)月額 4,100
出勤日数        20日

給与        200,000
通勤手当(課税分) 5,900
通勤手当非課税分) 4,100
合計支給額 210,000
(内課税給与 205,900)

通勤手当の課税・非課税の分割はエクセルの計算式で
自動的に振り分けています。某有名給与ソフトを導入
しようとして体験版を試してみましたがこの部分が自動
でできなかったので導入をあきらめました。

Re: 日雇いの税金について

みなさんありがとうございます。

すみません、説明が少し足りなかったようです。

賃金通勤費は、日払いなんです。
それで源泉徴収税額表日額表丙欄で税額はいくらになるか、という感じです。

アルバイト等も月単位で考える、となると・・通勤費だけ最後にまとめて払うことにして、課税分5,900円を日額表丙欄で見て、税金は0円となるでしょうか。

Re: 日雇いの税金について

著者ファインファインさん

2010年02月02日 14:01

> みなさんありがとうございます。
>
> すみません、説明が少し足りなかったようです。
>
> 賃金通勤費は、日払いなんです。
> それで源泉徴収税額表日額表丙欄で税額はいくらになるか、という感じです。
>
> アルバイト等も月単位で考える、となると・・通勤費だけ最後にまとめて払うことにして、課税分5,900円を日額表丙欄で見て、税金は0円となるでしょうか。

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すみません、日払い(丙欄)でしたね。早とちりでした。

確信は持てませんが、日払いの場合月額いくらまで非課税という計算ができませんので一般の交通機関でない限り全額課税給与と見なさざるを得ないでしょう。一般交通機関でも月額10万円までが非課税ですが、日払いとなるとどうなるのでしょうね。税務署に問い合わせたほうがよさそうです。

なお、丙欄を適用できるのは雇用契約が2ヶ月以内と定められている場合と、日々雇い入れている場合でも2ヶ月を超えないことが条件です。その辺は大丈夫ですよね?

Re: 日雇いの税金について

何度もありがとうございます。

交通機関であれば、通勤費の税金について考えなくてもいいんですよね・・・
車で来ないでとも言えないし・・

そうですね、税務署に問い合わせてみます。
(仕事は20日間で終了します)
本当にありがとうございました。

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