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労務管理

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退職届提出以降の新規発生有給休暇について

著者 ちゃとこ さん

最終更新日:2010年02月02日 13:25

総務課をしています。
職員Aより、3月20日付「退職届」が1/21に提出がありました。
2月21日に有給が発生するので、休日+祝日+指定休有給休暇(1昨年度+昨年度+今回発生する日数)+現在残っている代休のすべてをまとめて、今月より有給消化の休暇に入りたいと部署内所属長に申し出「届出未提出」があったとのこと
1名の職員につき施設基準上での担当人数が決められた職種(介護支援専門員)で、引継ぎ者が見つからないで困っていると相談がありました。
 現在、退職届の提出があった翌日には求人募集をしていますが、まだ応募がない状況
 2/21発生の有給休暇はすべて付与しなくてはいけないものでしょうか?
 なにか得策がないか、教えて下さい

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Re: 退職届提出以降の新規発生有給休暇について

著者ヨットさん

2010年02月02日 14:24

> 総務課をしています。
> 職員Aより、3月20日付「退職届」が1/21に提出がありました。
> 2月21日に有給が発生するので、休日+祝日+指定休有給休暇(1昨年度+昨年度+今回発生する日数)+現在残っている代休のすべてをまとめて、今月より有給消化の休暇に入りたいと部署内所属長に申し出「届出未提出」があったとのこと
> 1名の職員につき施設基準上での担当人数が決められた職種(介護支援専門員)で、引継ぎ者が見つからないで困っていると相談がありました。
>  現在、退職届の提出があった翌日には求人募集をしていますが、まだ応募がない状況
>  2/21発生の有給休暇はすべて付与しなくてはいけないものでしょうか?
>  なにか得策がないか、教えて下さい
法的には違法でないため、本人との話し合いが基本になる
と思います
 方法としては、年休全消化の意思が固い場合は、退職日を延期するか年休買取をするかになると思います

Re: 退職届提出以降の新規発生有給休暇について

著者ちゃとこさん

2010年02月02日 15:17

ヨットさん
ありがとうございます。
本人は次の勤務先が決まっているので延期は出来ないようです。
また会社の規程で年休買取はしていません。
 職員(特に10年以上勤務)は、数年前は、代休も期限内で取得せず、時間外手当の申請(申請制になっているため)もせず、部署内で台帳を作って溜め込んで退職時にまとめて数ヶ月の休暇を取る週間があったようです(総務課管理もなく)。
 今は、就業規則の徹底と労働基準法等の周知を行いそのようなことは殆どなくなったのですが、まだ「昔は出来たのに~」と不平不満を言って、退職前休暇の権利を主張する職員も時々あります。
 例外を作る事は出来ないので、年休消化のみにしていますが、退職日直前での有給発生はなかったので、質問しました。

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