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労務管理

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勤務形態が変更となった場合の有給の扱いについて

著者 ちーな さん

最終更新日:2010年02月02日 13:38

正社員だった者がパートになった場合の有給処理について教えてください。

例えば1日6時間程度の短期になった場合、正社員時についた有給を消化すると6時間分の時給しかつかないということになるのでしょうか?
もしそうであれば正社員でいる内に消化した方が本人的には得になると思うのですが。
ちなみに当社ではまだパートの就業規則というものを作成していないので社員と同じ付与日数となっています。
もし今後パートの就業規則を作成した場合、元々のパート社員等、以前の付与分より日数が減ってしまうのは特に問題ないのでしょうか?
どなたかご教示、よろしくお願いいたします。

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Re: 勤務形態が変更となった場合の有給の扱いについて

著者ヨットさん

2010年02月02日 14:34

> 正社員だった者がパートになった場合の有給処理について教えてください。
>
> 例えば1日6時間程度の短期になった場合、正社員時についた有給を消化すると6時間分の時給しかつかないということになるのでしょうか?
> もしそうであれば正社員でいる内に消化した方が本人的には得になると思うのですが。
> ちなみに当社ではまだパートの就業規則というものを作成していないので社員と同じ付与日数となっています。
> もし今後パートの就業規則を作成した場合、元々のパート社員等、以前の付与分より日数が減ってしまうのは特に問題ないのでしょうか?
> どなたかご教示、よろしくお願いいたします。

前者は書かれたとおりです
パートから正社員の場合も同様です
後者は不利益変更となるため話し合いが必要になります
以下参考に
(何か正当な理由が必要)

就業規則の作成・変更による労働条件の不利益変更

 就業規則不利益変更は原則として無効とされていますが、その不利益変更に合理性がある場合には有効とされています。

 ◆合理性の判断基準◆

  ① 労働者の被る不利益変更の程度
  ② 使用者側の変更の必要性の内容と程度
  ③ 変更後の就業規則の内容の相当性
  ④ 代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況
  ⑤ 労働組合との交渉の経緯
  ⑥ 多数従業員の受容の程度

【これらの基準を総合的に判断していく (参考判例 第四銀行事件 最判H9.2.28) ただし、判例では、⑤ 労働組合との交渉の経緯、⑥ 多数従業員の受容の程度については、裁判官によって考慮の度合いにばらつきがあるのが現状。(参考判例 みちのく銀行事件 最判H12.9.7】

Re: 勤務形態が変更となった場合の有給の扱いについて

著者ちーなさん

2010年02月02日 17:12

ヨット様

ありがとうございました!
勤務形態が変わった後の有給は継続するかどうかという類の質問はあったのですが、このような質問が見つからなかったものですからとてもありがたいです。
またよろしくお願いいたします。

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