相談の広場
私の勤務先では、私の覚えている限りかなり昔から(十数年前)有給休暇を1時間単位で取得しています。
職場で年1回『職員意識調査』を実施するのですが、毎年「有給休暇が消化できずに捨てている」という意見が多くあります。
かといってまったく取得していない職員は0人で、私用による1日又は半日(4時間)有休以外に朝1時間(遅刻振り替え)、退社2時間(早引き)などで多く取得されているのが現状で、「有給休暇が消化できない。捨てる分を買い取ってほしい」とかの意見を特に年20日有給をもっている職員が調査票に記載しています。
今からでも1日単位(5日は時間で)という方法に変更したら、有給休暇消化率も上がるのではないかと考えていますが、変更するにあたって注意すべきことや事前にすべきことがあるのでしょうか。
ちなみに『就業規則』には取得方法は記載はありません。
時間帯取得を認めているから、日単位で取りにくくなるのか?時間帯だから取りやすいのか?単に法的根拠を示して、日単位での取得を会社が推奨したらよいのでしょうか
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> 今からでも1日単位(5日は時間で)という方法に変更したら、有給休暇消化率も上がるのではないかと考えていますが、変更するにあたって注意すべきことや事前にすべきことがあるのでしょうか。
まず買い取りを規則に明示することは、法制度の趣旨に反しますので注意が必要です。減給の心配無く休む(休ませる)ことに主眼があるのであって、休みを金銭価値に置き換えては本末転倒ですし、休暇抑止につながります。
次に年休は日単位での取得が原則で、半日取得は許容黙認されていたにすぎません。平成22年4月施行改正労基法により、時間年休導入にはまず労使協定を締結しなければなりません。
締結しない場合(してもこれまでの分を含め)、時間取得させ、賃金を払うことはよい(年休とは別の社内独自制度)としても、各人の年次有給日数を減らすことができません。よってこれまで時間年休で日数をへらしていたのを、3年前にさかのぼって取消(日数を元に戻す)し、何日繰り越しか計算しなおししなければならないということです。
最後に労使協定締結だけでなく就業規則には、時間単位を含め日、半日単位の年休取得の方法を明記しておくことは必須です。
> 私の勤務先では、私の覚えている限りかなり昔から(十数年前)有給休暇を1時間単位で取得しています。
> 職場で年1回『職員意識調査』を実施するのですが、毎年「有給休暇が消化できずに捨てている」という意見が多くあります。
> かといってまったく取得していない職員は0人で、私用による1日又は半日(4時間)有休以外に朝1時間(遅刻振り替え)、退社2時間(早引き)などで多く取得されているのが現状で、「有給休暇が消化できない。捨てる分を買い取ってほしい」とかの意見を特に年20日有給をもっている職員が調査票に記載しています。
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> 今からでも1日単位(5日は時間で)という方法に変更したら、有給休暇消化率も上がるのではないかと考えていますが、変更するにあたって注意すべきことや事前にすべきことがあるのでしょうか。
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> ちなみに『就業規則』には取得方法は記載はありません。
> 時間帯取得を認めているから、日単位で取りにくくなるのか?時間帯だから取りやすいのか?単に法的根拠を示して、日単位での取得を会社が推奨したらよいのでしょうか
こんにちは。
まず、年次有給休暇の買取は法律上禁止されております。そのことを社員さんに説明してあげてください。
次世代育成支援法の点からも、年次有給休暇等をはじめとして取得しやすい環境整備が必要です。
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