相談の広場
うちの会社は社長・営業(正社員・月給制)・製造(パート・時給制・8時間/日)・事務(パート・時給制・5時間/日)の各1名ずつの小さな会社です。現在、事務担当以外は社会保険の加入者ですが、この度、事務担当の者についても勤務時間を変更し、社会保険に加入させようと思います。つきましては、この雇用形態の見直しにより「中小企業雇用安定化奨励金」の受給ができないものか・・・と思いご相談です。
ちなみに事務の者は、勤続年数5年超で、「雇用期間の定め無し」で雇用契約はかわしています。
たとえば、受給要件にあげられている「正社員に転換させる・・・」という部分ですが、これには何か必ず必要とされる正社員としての条件というものがあるのでしょうか?
(参考)勤務日数は4人全員が週休2日制で同じです。
どなたか、ご回答よろしくお願いします。
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