相談の広場
お世話になります。総務責任者をしている者です。
弊社では有給休暇はやはり1日休んでリフレッシュする為に与えられている休暇だという本来の考えに則り、有給休暇は1日単位での取得しか認めていません。
ただ、半休での取得を望む声も多く、いつかは導入しないといけないと思っているので、皆様の会社では半休若しくは時間休をどのような運用方法で導入しているか、参考として教えていただけませんでしょうか。
※そもそも時間休は今年4月以前は本来であればNGだとは思いますが。
午前休と午後休の不公平感の解消や、管理方法などを知りたいです。
宜しくお願いいたします。
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半休制度の改正は、この4月施行となりますね。
基本的には労使双方の合意とでもいいますが、両者間で労基法との辛みから、貴社就業規則の改正も必要となります。
問題点は多種多様に及ぶと思いますが、意の一番は、貴社の規則改正で、矛盾とされる問題点をたたき出し、基本法との不一致の改善を図ることが責務でしょう。
やはり専門家社労士の方を間に入れて問題点のたたき出し、改正を図ることが責務と思います。
今、各県社労士の方がHpでの改正要点を述べられています。参考ともなりますし、自社の就業規則の問題点をチェックしてもらうことが必要でしょう。
村田社会保険労務士事務所Hp
年次有給休暇制度の見直し(改正労働基準法)-平成22年4月1日施行
http://www.muratasrj.jp/article/13393413.html
山口正博社会保険労務士事務所Hpより
半休の時間調整には休憩時間を使うと対応しやすい
http://www.growthwk.com/article/13510394.html
> お世話になります。総務責任者をしている者です。
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> 弊社では有給休暇はやはり1日休んでリフレッシュする為に与えられている休暇だという本来の考えに則り、有給休暇は1日単位での取得しか認めていません。
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> ただ、半休での取得を望む声も多く、いつかは導入しないといけないと思っているので、皆様の会社では半休若しくは時間休をどのような運用方法で導入しているか、参考として教えていただけませんでしょうか。
> ※そもそも時間休は今年4月以前は本来であればNGだとは思いますが。
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> 午前休と午後休の不公平感の解消や、管理方法などを知りたいです。
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> 宜しくお願いいたします。
こんにちは。
次世代育成支援法と絡めて考えると、例えば1時間や2時間の私用があるために、1日の年次有給休暇を取得しないととなると、なかなか休めないものです。そういう意味では、半日休暇を会社で認めている会社もありますし、この4月より時間帯での年次有給休暇を認めてあげる会社さんもあるのではないでしょうか。
次世代育成支援法は、長時間労働を削減し、従業員にもっと家庭に協力してもらう、そのためには、年次有給休暇の取得率を上げるとか、アニバーサリー休暇やファミリーサポート休暇等々の新設など、世の中はそのような方向に向かっております。
そういった意味で、年次有給休暇の取得率向上が会社に課せられている等々の理由から、半日単位や時間単位を導入してあげるべきだと思います。
午前半休や午後半休については、弊社では午前は3時間、午後4時間半と時間数が異なりますが、不公平等々の意見は出たことがありません。
会社の運用として12時を境いとして分ける方法と、全くの所定労働時間の2分の1とする方法とがありますので、時間数が異なることが不公平と感じられるならば、2分の1時間とする方法を検討されてはいかがでしょうか。
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