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労務管理

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パートの遅延証明提出時の給与について

著者 momokichii さん

最終更新日:2010年02月15日 10:28

こんにちは。

パートさんが遅延証明書を提出してきたときの給与は支払うべきか、ノーワークノペイでよいか、どうちらでしょうか?

ちなみに社員は有給扱いです。

就業規則には、特別記載されておりません。

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Re: パートの遅延証明提出時の給与について

著者オレンジcubeさん

2010年02月15日 12:41

> こんにちは。
>
> パートさんが遅延証明書を提出してきたときの給与は支払うべきか、ノーワークノペイでよいか、どうちらでしょうか?
>
> ちなみに社員は有給扱いです。
>
> 就業規則には、特別記載されておりません。

こんにちは。
会社の考え方次第だと思います。
ノーワークノーペイの原則で、支払う必要はないと思います。
ただし、同じ事由で、社員が認められてパートが認められないという事がありますと、問題になり、モチベーションの低下等を懸念されるならば、同じ取り扱いにしてあげるべきだと思います。

Re: パートの遅延証明提出時の給与について

jmmomoさん こんにちは

>会社の考え方次第だと思います。
このご意見にはちょっと賛同しかねます。
確かに、労基法上は、ノーワーク、ノーペイが原則論ですが、ちなみにお話の交通機関が事故などで遅刻を余儀なくされたとみなせば、その方に遅刻に至る要因があるわけでもありませんから、請求権の行使は可能ともみなします。
やはり、就業規則労働契約での支給基礎要因を求めておくことが必要でしょう。
ただし、遅刻が交通機関の遅延等で遅れることが頻発するなら、遅刻しないように文書で改善を求め、なを遅刻が多発するならノーワーク:ノーペイでもよいでしょう。

Re: パートの遅延証明提出時の給与について

著者bbpietさん

2010年02月16日 09:29

> こんにちは。
>
> パートさんが遅延証明書を提出してきたときの給与は支払うべきか、ノーワークノペイでよいか、どうちらでしょうか?
>
> ちなみに社員は有給扱いです。
>
> 就業規則には、特別記載されておりません。

私の勤めている会社は、田舎の小さな会社ですが、
完全月給です。
東京に支店があり、たまに列車事故等で遅刻があります。
それでも、遅延証明書を提出しています。
考え方は、給料がどうのと言うよりも、故意で遅刻したわけではありませんよ、と言う証明のような意味合いで
社員もパートも提出しています。
パートはその時間は支給していません。

そもそも、有給をとって休み場合を除き、
遅刻などは、遅刻をする者以外にとって、さほど良い気分であるはずがありません。「忙しい時に・・・。」と
心で思っているかもしれません。
また、遅刻した者も遅れて会社に入るのをためらうかもしれません。
そんなときの大義名分としての遅延証明書があることによって、逆に「大変だったね」と同情の声さえ上がるのではないかと思います。
そういう、会社内の人間関係のメンタル面を重視した方がよいと思い、その方向に持っていくようにしています。
漠然としていますが・・・。

Re: パートの遅延証明提出時の給与について

著者smileyさん

2010年02月16日 09:43

> 確かに、労基法上は、ノーワーク、ノーペイが原則論ですが、ちなみにお話の交通機関が事故などで遅刻を余儀なくされたとみなせば、その方に遅刻に至る要因があるわけでもありませんから、請求権の行使は可能ともみなします。

遅刻に至る要因は本人にはありませんが、会社に要因があるわけでもありません。
「交通機関の遅れの損害を会社が負担しなければならない」とはならないのではないでしょうか?
遅刻した人がどうしても損害を請求したい場合は、相手方は交通機関を運営する会社になるのではないでしょうか?
会社は、ノーワーク・ノーペイの原則で、遅刻した時間分の給与を支払わなくても何ら問題なく、会社の考え方次第だと思えるのですが。

今まで間違った解釈をしていたかもしれませんので、
「請求権の行使は可能」と思われる根拠があれば教えてください。

Re: パートの遅延証明提出時の給与について

> 今まで間違った解釈をしていたかもしれませんので、
> 「請求権の行使は可能」と思われる根拠があれば教えてください。

基本論では、その企業の給与支給の策定であると思いますが。

月給制なのか、日給月給制なのかできまると思います。

Re: パートの遅延証明提出時の給与について

著者smileyさん

2010年02月16日 12:56

akijinさん、返信ありがとうございます。

お聞きしたかったことが少しずれているような気がしますが、
「パートの遅延証明提出時の給与について」との質問に対して、
オレンジcubeさんの「会社の考え方次第」という返答をしていますが、
akijinさんはそれに対して、
このご意見にはちょっと賛同しかねます。
確かに、労基法上は、ノーワーク、ノーペイが原則論ですが、
ちなみにお話の交通機関が事故などで遅刻を余儀なくされたとみなせば、その方に遅刻に至る要因があるわけでもありませんから、請求権の行使は可能ともみなします。

とお答えになっています。

私も、オレンジcubeさんのように「会社の判断次第」だと思っていましたので、「請求権の行使は可能」となる根拠をお聞きしたかったのです。

遅刻に至った要因が会社に無いのに、ノーワーク、ノーペイの原則に反し、会社に対して請求権の行使は可能とみなす。ということは、会社側は遅刻したものから請求されれば、ノーワークの時間帯の給与も支払わなくてはならない。
ということなのでしょうか?
これが可能であれば、今まで間違った解釈をしていたかもしれませんので、月給制日給月給制かではなく、「請求権の行使が可能」の部分の根拠がお聞きしたかったことです。

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