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労務管理

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兼務役員について

著者 よここ さん

最終更新日:2010年02月20日 15:37

当社に取締役の部長という役職の者がおります。
数年前に取締役になったのですが、仕事内容が変わるわけでもなく労働者として働いておりましたので兼務役員としての申請をしました。
取締役になって4年ほど経ちますが、当初は有給休暇も普通の労働者と同じようにありましたし、月々の報酬労働者としての給与が全額でボーナスも社員と同じように支払われておりました。
2年ほど前に有給休暇というものがなくなり(つまりいくら休んでも給与が変わらない)今年度は、ボーナスをもらっていません。社員に支給されるボーナス時期とは別に支給のある役員賞与が支払われているのです。
仕事内容につきましては以前から同様、労働者と同じです。

このような状態の兼務役員でも月々の給与は全額労働者としての賃金役員報酬はなしとしていいのでしょうか??
また役員賞与分からは雇用保険料を徴収しなくて良かったのでしょうか??

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Re: 兼務役員について

著者ヨットさん

2010年02月20日 16:47

役員報酬より賃金のほうが多額であって、就業規則等が一般の労働者と同様に適用される兼務役員被保険者になれます
ハローワークでの確認を受ける必要があります
書かれた内容からだけでは判断がつきかねますので
下記を参考にしてみてください

http://www.miraic.jp/pdf/3746.pdf

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