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労災の休業補償は課税?非課税?

著者 ZENJI さん

最終更新日:2010年02月20日 15:23

労災で休業している場合の政府からのいわゆる休業補償は当然に非課税ですよね?

では、労災発生日の4日目より前に会社から支払われた3日分の補償金は課税でしょうか非課税でしょうか?

労災発生当日に、労災発生まで4時間働いており、4時間分の賃金プラス4時間分の満額の補償をした場合はどうなるでしょうか?

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Re: 労災の休業補償は課税?非課税?

こんにちは。

国税庁HP
⇒ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1905.htm

以上、ご参考まで。

------------------------------------------------------

> 労災で休業している場合の政府からのいわゆる休業補償は当然に非課税ですよね?
>
> では、労災発生日の4日目より前に会社から支払われた3日分の補償金は課税でしょうか非課税でしょうか?
>
> 労災発生当日に、労災発生まで4時間働いており、4時間分の賃金プラス4時間分の満額の補償をした場合はどうなるでしょうか?

Re: 労災の休業補償は課税?非課税?

著者ZENJIさん

2010年02月20日 18:03

ありがとうございます。

会社からの付加給付は慰謝料のようなものなので非課税ですね。
では、仕訳はどうなりますか?
少なくとも「労務費」ではありませんよね。
「営業外」の中の何かだと思いますが、どういう科目を使用すればいいでしょうか?

Re: 労災の休業補償は課税?非課税?

著者ファインファインさん

2010年02月20日 18:11

> ありがとうございます。
>
> 会社からの付加給付は慰謝料のようなものなので非課税ですね。
> では、仕訳はどうなりますか?
> 少なくとも「労務費」ではありませんよね。
> 「営業外」の中の何かだと思いますが、どういう科目を使用すればいいでしょうか?

----------------------------------

福利厚生費です。

Re: 労災の休業補償は課税?非課税?

再び、こんばんは。

参照ばかりで申し訳ないですが。
総務の森 カワムラ社労士事務所様レス』
⇒ http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-12892/

以上です。
------------------------------------------------------

> ありがとうございます。
>
> 会社からの付加給付は慰謝料のようなものなので非課税ですね。
> では、仕訳はどうなりますか?
> 少なくとも「労務費」ではありませんよね。
> 「営業外」の中の何かだと思いますが、どういう科目を使用すればいいでしょうか?

Re: 労災の休業補償は課税?非課税?

著者ZENJIさん

2010年02月20日 19:40

慰謝料の意味合いを持つのに、「売上原価」ですか!?

「特別損失」なら理解できますが・・・。

Re: 労災の休業補償は課税?非課税?

著者ZENJIさん

2010年02月20日 19:42

> 福利厚生費です。

原価の福利厚生費ですか?
管販の福利厚生費ですか?

Re: 労災の休業補償は課税?非課税?

著者ファインファインさん

2010年02月20日 23:29

>> 福利厚生費です。

>原価の福利厚生費ですか?
>管販の福利厚生費ですか?

----------------------------------

ZENJIさんは労務費を原価と販管費に分けるときにどのような基準で分けていますか?

例えば製造業であれば製造部門の給与や厚生費は製造原価製造原価報告書)、本社や管理部門の給与や厚生費は販管費(損益計算書)に分類します。ですからこの労災の発生が製造部門の社員であれば製造原価の厚生費、管理部門の社員であれば販管費の厚生費とすれば良いのではないでしょうか。

慰謝料というより社員に対する見舞金という意味合いですので福利厚生費労務費)と考えてください。

Re: 労災の休業補償は課税?非課税?

著者ZENJIさん

2010年02月21日 07:59

わかりました。

今回の場合は製造部門の社員の労災なのでの製造原価の厚生費になりますね。

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