相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

休憩を取れない従業員について

著者 総務オヤジ さん

最終更新日:2010年02月26日 19:37

いつもお世話になっております。
今回は正社員とパート両方の休憩取得について相談します。

当社は、拘束9時間で、そのうち1時間が休憩時間として就業規則に記載しています。

しかしながら、社員とパートのほとんどは、昼休憩なんてごはんタイムで20分、たばこ休憩などで1日10分程度の合計30分程度しか取れていません。
一部の人は累計すれば1時間取れている人もいそうですが。

※ちなみに社員はタイムカードでなく出勤簿、パートはタイムカードですが休憩の打刻はしていません。

現在、パートの給料計算では、タイムカードの総合計時間数から、出勤日数の数(休憩回数として)を引いています。

この場合、休憩を30分しかとっていないから、あと30分の時給を支給するべきなのでしょうか。

それに、休憩のうち30分が労働に置き換わるなら、1日の労働時間が延長されたということで時間外割増の対象にもなってしまうのでしょうか。

正社員のほうは、このご時勢なのでさすがに文句を言う人はいません。社員は昇進などで努力が評価されることがありますからね~。

教えてください。よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 休憩を取れない従業員について

著者Mariaさん

2010年02月27日 02:56

確かに休憩時間のうち30分は業務を行っているのであれば、
その分の賃金を支給しなければならないでしょうし、
それにより労働時間が8時間を超えるようであれば、割増賃金も支払わなくてはならないでしょうね。
従業員が勝手に休憩時間中に業務を行っている場合でも、
 会社がこれを黙認していれば、黙示の指揮下にあることとなり、労働時間に当たります)
しかしながら、会社側がこれを認めてしまっては、
労働基準法第34条違反が常態化することになりかねませんから、
そのような対応をすべきではないと思います。
あくまでもきちんと休憩時間が取れるような対策を取るべきです。
業務の関係で全員が一斉にお昼に1時間の休憩時間を取るのが難しいのであれば、
「一斉休憩適用除外に関する労使協定」を結んで、お昼休憩をずらして取れるようにするという手もあります。

Re: 休憩を取れない従業員について

賃金のことより60分の休憩がきちんと採れていないほうが問題です。労動基準法でも
「実働6時間超で45分以上、実働8時間超で60分以上の休憩を与える」
ことが明記されています。恒常的な状態であるならばなんらかの対処が必要です。

希に休憩時間が30分しか採れない場合があるのなら、仰るように残りの30分は実働時間として扱う必要があります。8時間を超えるようならば、当然時間外手当が必要です。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP