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労務管理

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深夜業について

著者 総務の星 萌子 さん

最終更新日:2010年03月07日 11:34

深夜業についてお聞きしたい事があります。
当社は、製造業です。
4月より昼夜2勤交代制で作業をしていただこうと
考えていますが、今まで当社で深夜業をさせた事が
ないので従業員に深夜業をさせた場合
何か気をつけなければならないことはありますか?
深夜割増を支払うことくらいしか思い浮かばないですが
他に気をつけることがありましたら教えてください。
お願いします。

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Re: 深夜業について

著者Mariaさん

2010年03月07日 14:10

深夜勤務の部分が、暦日をまたぐようなケースが発生する可能性はありますでしょうか?
もし暦日をまたぐような勤務になる場合、
法定休日とそれ以外の日では取り扱いが異なりますのでご注意ください。

暦日をまたぐ勤務の場合、通常ですと深夜0時を超えた部分も前日の勤務として扱います。
このため、前日からの労働時間が8時間を超えた時点で、時間外割増もつきます。
(例1参照のこと)
しかし、暦日をまたいだ日が法定休日の場合は、深夜0時を超えた部分は法定休日の労働の扱いになります。
法定休日は0時~24時の24時間として扱われるためです)
割増率は35%となり、深夜割増と合わせて60%の割増となります。
また、法定休日の労働には時間外という概念がありませんので、
前日からの労働時間が8時間を超えた場合でも時間外割増はつきません。
(例2参照のこと)
また、法定休日から所定労働日にかけての勤務の場合は、
0時以降の勤務が8時間を超えた時点から時間外割増が発生することになります。
(例3参照のこと)

以下、週の労働時間が40時間を超えないものと仮定した場合の例です。
週40時間を超えると、時間外割増がかかってくる部分が違ってきます)
●例1 月曜日の19時~火曜日の6時まで勤務(1:00~2:00休憩)した場合
 19:00~22:00 割増なしの100%分の賃金
 22:00~4:00  深夜割増(25%)込みの125%分の賃金休憩時間分は除く)
 4:00~5:00  深夜割増(25%)&時間外割増(25%)込みの150%分の賃金
 5:00~6:00  時間外割(25%)増込みの125%分の賃金
●例2 日曜日が法定休日の場合で、土曜日の19時~日曜日の6時まで勤務(1:00~2:00休憩)した場合
 19:00~22:00 割増なしの100%分の賃金
 22:00~0:00  深夜割増(25%)込みの125%分の賃金
 0:00~5:00  休日割増(35%)&深夜割増(25%)込みの160%分の賃金休憩時間分は除く)
 5:00~6:00  休日割増(35%)込みの135%分の賃金
●例3 日曜日が法定休日の場合で、日曜日の19時~月曜日の10時まで勤務(1:00~2:00休憩)した場合
 19:00~22:00 休日割増(35%)込みの135%分の賃金
 22:00~0:00  休日割増(35%)&深夜割増(25%)込みの160%分の賃金
 0:00~5:00  深夜割増(25%)込みの125%分の賃金休憩時間分は除く)
 6:00~9:00  割増なしの100%分の賃金
 9:00~10:00 時間外割増(25%)込みの125%分の賃金

Re: 深夜業について

著者オレンジcubeさん

2010年03月08日 08:48

> 深夜業についてお聞きしたい事があります。
> 当社は、製造業です。
> 4月より昼夜2勤交代制で作業をしていただこうと
> 考えていますが、今まで当社で深夜業をさせた事が
> ないので従業員に深夜業をさせた場合
> 何か気をつけなければならないことはありますか?
> 深夜割増を支払うことくらいしか思い浮かばないですが
> 他に気をつけることがありましたら教えてください。
> お願いします。

こんにちは。
給与以外に、健康診断を6ヶ月に1度、つまり年2回受診させる必要があります。

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