相談の広場
主人と同じ会社に働いてですが、3月末に首になるかもしれない。
退職日に主人の健康保険の扶養に入れたいのですが、失業保険を受給する予定です。
私は29歳です。
失業保険の受給が開始されると扶養に入れないですか?
手続きはどうするかいいのでしょうか?
ご存知の方は是非教えてください。
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> 主人と同じ会社に働いてですが、3月末に首になるかもしれない。
> 退職日に主人の健康保険の扶養に入れたいのですが、失業保険を受給する予定です。
> 私は29歳です。
> 失業保険の受給が開始されると扶養に入れないですか?
> 手続きはどうするかいいのでしょうか?
> ご存知の方は是非教えてください。
こんにちは。
失業保険の日額が3612円以上の場合は、失業保険受給中は一旦扶養から外れることになります。但しその場合でも待機期間中は扶養として加入できることは出来ます。
以上が一般的にはその通りなのですが、当社が加入する健保組合さんは、失業保険は所得の対象としない扱いになっております。場合によっては貴殿のご主人が加入する健保さんもそのような取り扱いをしている可能性もありますので、健保さんに確認された方が良いと思います。
健保は扶養者異動届(健保により名称が異なりますが、家族として加入するための書類に、必要となる書類・離職票1・2等)を提出することになります。
失業保険は、会社で雇用保険の資格喪失手続とあわせて離職票の手続をしてもらうはずなので、離職票がハローワークから戻ってくるまでお待ち下さい。
お手元に届いたあと、ハローワークに行き失業給付の手続をすることになります。
> 主人と同じ会社に働いてですが、3月末に首になるかもしれない。
> 退職日に主人の健康保険の扶養に入れたいのですが、失業保険を受給する予定です。
> 私は29歳です。
> 失業保険の受給が開始されると扶養に入れないですか?
> 手続きはどうするかいいのでしょうか?
> ご存知の方は是非教えてください。
ご主人の健康保険の被扶養者となるには、収入による制限があります。
60歳未満の場合、年収130万未満であることと、ご主人の収入の半分未満であること(同居の場合)が条件となりますが、
ここでいう年収とは、その時点の収入が将来に向かって1年間継続するものとみなした収入見込み額のことを指します。
したがって、退職前の収入が130万を超えている場合でも、
その時点で無収入であれば、年収0円と扱われ、被扶養者になれることになります。
ただし、健康保険の認定要件における収入とは、継続して受けうるすべての収入を指すため、
所得税法上では非課税所得にあたる失業手当金なども、収入とみなされます。
このため、失業手当金の日額が3612円以上の場合は、被扶養者になることはできません。
その時点の収入が1年間継続するものとみなして年収見込み額が計算されるため、
たとえ、実際の給付日数が少ない場合でも、
3612円×30日×12ヶ月=1300320円 ←130万を超える
と判断されるからです。
この場合、失業手当金の受給が終わって収入がなくなれば、被扶養者になることが可能です。
失業手当金を受給している間は、任意継続するか国民健康保険に加入し、年金は国民年金1号被保険者として加入することになります。
ただし、上記は協会けんぽやそれに準じる取り扱いをしている保険者の場合です。
多くの健康保険組合では協会けんぽに準じる取り扱いをしていますが、
健康保険組合の場合、被扶養者の認定においてはある程度の裁量権が認められているため、
独自の認定基準を設けている健康保険組合もあります。
失業手当金は収入とみなさないという取り扱いをしているところもわずかながら存在しますから、
もしご主人の加入している健康保険が健康保険組合の場合は、
念のため、ご主人の健康保険組合に直接問い合わせされることをオススメします。
こんにちは。
げんたといいます。
まずは、雇用保険の申請から受給までの流れをご存知でしょうか?
ネット検索すれば流れは出てますのでまずは流れをご確認下さい。
その上で、一般的な話をします。
自己都合退職の場合、7日間の待機期間の後、3ヶ月の給付制限期間が設けられます。
給付制限期間終了後、やっと雇用保険が受給できるという流れです。
※くどいですが流れはご自身でご確認下さい。
一般的な健保組合や協会けんぽの場合、この給付制限期間中は扶養に入れますが、
給付制限期間終了後(受給できるようになったら)扶養から外れることになります。
その後、職が見つからず雇用保険の受給期間も終了した場合、再度扶養に入れるように
なります。
つまり、
1.給付制限中(3ヶ月)
扶養に入れる
2.受給中
扶養に入れない
※ご自分で国民健康保険に加入
3.受給終了後
扶養に入れる。
という感じです。
厳密には収入額(130万)の問題がありますので、オレンジCubuさんやMariaさんが
述べているような失業給付金の日額が問題になるのですが、殆どの方はこの金額(3612円)を
超えるため、上記の流れになるかと思います。
気をつけなければいけないのは、Mariaさんが述べている任意継続の場合です。
任意継続を行うには、退職日から20日以内に手続きを行わなければいけません。
上記のような自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限期間中は旦那さんの扶養になった場合、
給付制限期間が過ぎて旦那さんの扶養から外れる時には任意継続の手続きのリミットが過ぎて
いますので任意継続はできず、国民健康保険に加入する事になります。
また、自己都合ではなく会社都合の場合には、上記給付制限期間はないので7日間の待機期間の
後直ぐに失業保険を受給できますが、この時任意継続手続きを行うと、雇用保険受給期間が
終了後、旦那さんの扶養になりたいからという理由では任意継続を辞めることはできません。
流れ図にするとこんな感じでしょうか。
【自己都合の場合】
1.給付制限中(3ヶ月)
扶養に入れる
2.受給中
扶養に入れない
※ご自分で国民健康保険に加入
3.受給終了後
扶養に入れる。
【会社都合の場合】
1.受給中
扶養に入れない
※ご自分で国民健康保険に加入するか、任意継続に加入
2.受給終了後
・国民健康保険から旦那さんの扶養に入る
・1で任意継続を選択した場合は次に就職するまで任意継続に入りっぱなし。
※旦那の扶養に入るからという理由では任意継続は辞められない。
例外的に健保組合の中には失業保険受給中も扶養に入れるところがあるのはオレンジcubeさんの
書込みの通りです。
> 2.受給終了後
> ・国民健康保険から旦那さんの扶養に入る
> ・1で任意継続を選択した場合は次に就職するまで任意継続に入りっぱなし。
> ※旦那の扶養に入るからという理由では任意継続は辞められない。
この部分について少し補足させていただきます。
「旦那の扶養に入るからという理由では任意継続は辞められない」というのは確かにそのとおりですが、
「任意継続を選択した場合は次に就職するまで任意継続に入りっぱなし」という部分はちょっと違います。
任意継続被保険者の資格喪失要件については、
1.任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき
2.保険料を納付期日までに納付しなかったとき
3.就職して、健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者資格を取得したとき
4.後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき
5.被保険者が死亡したとき
上記1~5のいずれかを満たした場合となります。
したがって、仮に再就職したとしても、
期間が短かったり、パート勤務だったりして、
再就職先の強制被保険者にならない場合は資格喪失にはなりません。
就職したかどうかではなく、強制被保険者になったかどうかでお考えください。
また、2のように、保険料を期日までに納めなかった場合は、
納付期日翌日付で資格喪失となります。
したがって、「旦那の扶養に入るからという理由では任意継続は辞められない」ものの、
保険料を納めないことで資格喪失することは可能ということになります。
(裏技的な方法ではありますが、違法ではありません)
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