相談の広場
①特別条項付き36協定では、最大何時間の時間外勤務時間を締結できるのでしょうか?
②現在、一年単位の変形労働時間制を締結しているのですが、勤務時間は長い時でも8時間を超えておりません。そして、短いときで6時間ぐらいです。それを踏まえてでの質問なのですが、一年単位の変形労働時間制は意味があるのでしょうか?
上記2つの質問致します。
詳しい方どうか教えてください。
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> ①特別条項付き36協定では、最大何時間の時間外勤務時間を締結できるのでしょうか?
特別条項のほうには上限はありません。
ですので、極端な話、700時間や800時間というような協定にすることも可能ではあります。
しかしながら、厚生労働省が過労死の認定基準において、
「発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できる」
という見解を示していることから考えても、
これを超える時間数で締結することは好ましくないとは言えるでしょうね。
なお、特別条項における限度時間を締結しなかった場合、上限なしということになるのか?というと、
そうではありませんのでご注意ください。
もし特別条項で限度時間を締結しなかった場合は、
通常の36協定の限度時間が適用されることになります。
> ②現在、一年単位の変形労働時間制を締結しているのですが、勤務時間は長い時でも8時間を超えておりません。そして、短いときで6時間ぐらいです。それを踏まえてでの質問なのですが、一年単位の変形労働時間制は意味があるのでしょうか?
1年単位の変形労働時間制とは、1ヶ月を越え1年以内の一定の期間の労働時間の平均が1週あたり40時間以下であれば、特定の日又は週に1日8時間又は1週40時間の法定労働時間を超えて労働させることができるという制度です。
したがって、そもそも1日8時間を超える勤務や週40時間を超える勤務が発生しないという会社では、
締結する意味がありません。
貴社の場合、1日の労働時間は長いときでも8時間を超えていないとのことですから、
1年単位の変形労働時間制に意味があるのかどうかは、
1週間の所定労働時間が40時間を超える週があるのかどうかによります。
●週の労働日数が5日(週休2日)の場合
→週40時間を超えることになるのは、1日の所定労働時間が8時間を超える場合ですから、
1日の所定労働時間が8時間を超えない限りは、
1年単位の変形労働時間制を締結する意味はありません。
●週の労働日数が6日(週休1日)の場合
→週40時間を超えることになるのは、1日の所定労働時間が6時間40分を超える場合ですから、
1日の所定労働時間が6時間40分を超える期間があるなら、
1年単位の変形労働時間制を締結する意味があり、
1日の所定労働時間が6時間40分を超える期間がないなら、
1年単位の変形労働時間制を締結する意味はないということになります。
※注;1日の所定労働時間が曜日によって違ったりするようなケースですと、もうちょっとややこしくなります。
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