相談の広場
最終更新日:2010年03月12日 11:06
お世話になります。
たびたびご質問をさせていただきます。
ある社員が3/9で退職し、離職票を発行するのですが、ハローワークに賃金台帳及び、出勤簿を提出するにあたって、問題が1点あります。
社員は残業をしても別途、残業代が出るわけでもなく、給与に10時間分、20時間分と含まれている形を取っています。(この点は会社にとって都合の良いやり方だと思いますが・・・)
ところがこの社員は1ヶ月に数十時間も残業をしており、いわばサービス残業なのですが、タイムシートを提出しても、そういった事実が掲載されてしまっており、なぜ、時間外手当がついていないかなど、その点をハローワークの方から指摘される可能性が大きいです。
こういった場合、どうすればよろしいでしょうか?
会社の決めたこととはいえ、社員にとっては理不尽に感じるかと思いますが・・・。
このような事実をこの場でさらけ出してしまうのも憚られますが、お力添えをお願いいたします。
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> お世話になります。
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> たびたびご質問をさせていただきます。
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> ある社員が3/9で退職し、離職票を発行するのですが、ハローワークに賃金台帳及び、出勤簿を提出するにあたって、問題が1点あります。
> 社員は残業をしても別途、残業代が出るわけでもなく、給与に10時間分、20時間分と含まれている形を取っています。(この点は会社にとって都合の良いやり方だと思いますが・・・)
> ところがこの社員は1ヶ月に数十時間も残業をしており、いわばサービス残業なのですが、タイムシートを提出しても、そういった事実が掲載されてしまっており、なぜ、時間外手当がついていないかなど、その点をハローワークの方から指摘される可能性が大きいです。
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> こういった場合、どうすればよろしいでしょうか?
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> 会社の決めたこととはいえ、社員にとっては理不尽に感じるかと思いますが・・・。
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> このような事実をこの場でさらけ出してしまうのも憚られますが、お力添えをお願いいたします。
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私的な意見として、
そのまま、離職証明書(離職票)に賃金台帳と出勤簿を添付して提出するしかないと思います。
労働基準法的には、給与に固定残業代が含まれている場合は、その内容を明確にしておかなければ問題となりますが、
雇用保険においては、失業等給付に関して離職証明書に記載された内容を賃金台帳と出勤簿で確認する行為にとどまると思います。
サービス残業の問題については、労働基準監督署の取扱です。 ハローワークの受付担当者がそのことに気づいても指摘しないことも考えられます。
また、残業代については、社内規定を早急に整備することをお勧めいたします。
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