相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
弊社は、
始業時間は9時、終業時間は18時、休憩は12時~13時で、
所定労働時間8時間の会社です。
遅刻は、9時過ぎから11時の間に出勤、
早退は、16時から18時前の間に退社、
使用外出は、2時間以内となっており、
一賃金期間内に、何回遅刻、早退等をしても
特に給与から引かれることはありませんでした。
今までは、11時から14時の間に出社した場合は、
半日欠勤とし(1日の所定労働時間の半分は勤務できるため)、
14時過ぎて出社した場合は1日欠勤(1日の所定労働時間の半分も勤務できないため)としておりました。
この考え方は合っておりますでしょうか。
今回質問させていただいた理由は、
来月から一賃金支払期間内で、
遅刻、早退の「合計時間」が半日欠勤(4時間)のを越えたら半日欠勤、
1日(8時間)を越えたら1日欠勤とすることにしましたが、
そうすると今までの半日欠勤、1日欠勤の規則との整合性が取れなくなってきてしまうからです。
半日欠勤の規則と4月からの遅刻、早退の累計の規則を分けて扱おうと思っておりますが、いかがでしょうか。
半日欠勤(出勤)の規則ができたのは、ある社員が2日間9時から12時で帰ってしまって、
勝手に半日出勤が2回だから1日出勤とする者が出てきたからです(合計で実労働時間は6時間しかならない)。
会社としては4時間以上勤務してそれが2日の場合は1日出勤扱いとしたいと考えております。
ややこしい話でもうしわけございませんが、
アドバイスをお願い致します。
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回答になるかどうか自信がないのですが、できる範囲で考えてみました。
「遅刻は、9時過ぎから11時の間に出勤、早退は、16時から18時前の間に退社、使用外出は、2時間以内となっており、一賃金期間内に、何回遅刻、早退等をしても特に給与から引かれることはありませんでした。」
以上の文章から、御社は、1日6時間以上勤務すれば、賃金を控除することがないものと解釈しました。
「今までは、11時から14時の間に出社した場合は、半日欠勤とし(1日の所定労働時間の半分は勤務できるため)、
14時過ぎて出社した場合は1日欠勤(1日の所定労働時間の半分も勤務できないため)としておりました。」
1日に数分でも労働すれば、それを欠勤とすることはできません。(数分に見合うだけの賃金を支払うことが必要です)
「ややこしい話でもうしわけございませんが、アドバイスをお願い致します。」
この文章が、御社の規則についてを物語っています。
規則を作ったり、運用したりする側が、充分に理解できていなければ、社員にとっては、わけのわからないものになってしまいます。
規則を見直されるのならば、半日出勤、半日欠勤といった表現にとらわれず、時間単位にするなど、わかりやすいものにされたほうが、良いのではないでしょうか。
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