相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

役員報酬について

著者 cheb さん

最終更新日:2010年03月17日 11:01

こんにちは、いつもお世話になっています。
皆様のお知恵をお借りしたく、投稿させていただきます、
よろしくお願いします。

弊社は2月決算株式会社です。
取締役が3名いますが、役員報酬が支給されているのは
現在1名だけです。
期首である3月からもう1名の取締役にも役員報酬を出したい
旨を相談されました。

定時株主総会は4月下旬になると思いますが、
そこで決議をして、遡って支給するのでしょうか?

例えば2月に臨時株主総会を開いて決議をしていれば、
3月からの支給が可能だったのでしょうか?

役員報酬の改訂(増額)は期首から3ヶ月以内でなければならない、
ということをよく目にしますが、
今回のケースも該当するのでしょうか?
(無報酬だった役員報酬を支払うことにした場合、
期首から3ヶ月以内にそれを決めなければならず、
そのタイミングを逃した分は損金不算入?)

拙い文章で申し訳ありません。
ご回答よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 役員報酬について

著者パルザーさん

2010年03月17日 13:02

cheb さん  こんにちは。

以前は定時株主総会で期首に遡り増額改定が認められていましたが、平成18年の税法改正によって職務執行の開始日は総会の開催日以降となるということになりました。
つまり総会開催日以前の月分を遡って支給する事は損金として認められなくなりました。
定時株主総会は4月下旬との事ですので、その総会で決議をし、以降の支給日から役員報酬の改定ができる事になるかと思います。

以下参考に
国税庁--法人税基本通達
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_04.htm

Re: 役員報酬について

著者chebさん

2010年03月17日 13:41

パルザーさん、ご回答いただきありがとうございました!

お教えいただいたURL確認しました、
遡ってというのは出来ないようですね...。
事前に確認出来てよかったです、ありがとうございました。


もしご存知でしたら教えていただきたいのですが、

4月下旬に予定される定時株主総会を待たず、
2月中などに臨時株主総会を開き、役員報酬改定を決議
してあれば、期首からの支給が可能になったのでしょうか?

今後の参考にさせていただきたく思います、
バルザーさんはじめ、ご存知の方ご指導よろしくお願いします。

Re: 役員報酬について

著者パルザーさん

2010年03月17日 15:06

> 4月下旬に予定される定時株主総会を待たず、
> 2月中などに臨時株主総会を開き、役員報酬改定を決議
> してあれば、期首からの支給が可能になったのでしょうか?

パルザーです。
役員報酬は定期定額の原則といって、その改定等は事業年度開始後の日から3ヶ月を経過する日までに行われ、毎月同額である事を要します。
2月に臨時株主総会で決議をし改定をした場合に、定額として認められるかという可能性はかなり低いと思います。

参考までに
役員の定期同額給与
http://www.kk-support.com/setsuzei/ya_teigaku.htm

Re: 役員報酬について

著者chebさん

2010年03月18日 10:47

パルザーさん、ご回答ありがとうございました!
大変参考になりました。
役員報酬に対して税務署は厳しくなっている、と
聞いたことはありましたが、こういうことなのですね..

今日、取締役に上記の件を説明する予定です。
迅速なご回答本当にありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP