「 全額払いの原則 」についての検索結果です。
検索結果:154件
もう月曜日ですが。 訴えるぞと言って、こちらが萎縮して相手の要求に応じるのが狙いの場合もあ
著者:げんた
万華鏡 さん こんにちは。 げんたです。 調べて確認するも何もちょっと給与台帳の数字等
著者:げんた
こんにちは 下記の内容の状況を就業規則にどのように盛り込むのでしょうか? 2から3分の遅刻を5分
著者:HASSY
> 会社で健康診断を受けるのですが、その健診費用を会社7割・従業員3割負担にした場合、それが従
著者:プロを目指す卵
少々気になりましたので。 「社会保険料の被保険者からの徴収について、当月徴収でも翌月徴収でも、
著者:プロを目指す卵
給与計算に間違いがあった場合に間違った金額について精算することは問題ありません。 早く、パートさん
著者:
トライジンジさん こんにちは お話の社員への貸付問題、多発しています。 退職金も労働基
著者:
> > 上司曰く、始業時間に仕事できる状態じゃなきゃいけないのは一般常識なんだから時給計
著者:comfycandy
> 上司曰く、始業時間に仕事できる状態じゃなきゃいけないのは一般常識なんだから時給計算でいい、
著者:人事システム
一方的な相殺はできません。 まず思い浮かぶ法律は、労働基準法17条ですが、禁止されているのは「前借
著者:
フレックスの逸脱的運用がほかにもあるようですが、 翌期に繰り越せるのは、不足分(制約有)であっ
著者:いつかいり
今の会社の残業代支払いについて問題が無いかお伺いします。 給与は25日支払で締めが月末です。もとも
著者:ハタコト
こんにちは。 既に結論は出ていると思いますが、念のため。 度々このサイトでも質問のあるこの話
著者:マッキー♪
こんばんは。 「代休」と「振休」の違いは割愛して。 「代休」を取得させたとしても(法定)
著者:
随分前にご質問されておられますが、既に状況は解決済みでしょうか? まず、有給休暇の使い方が
著者:キャリアデザイン社労士事務所
結論から言うと、会社が返信費用を負担するかどうかは自由な裁量にあると考えます。 たしかに、年
著者:HTA-zero-quick
まずはご質問に対する回答ですが、このケースは全額払いの原則の例外にはあたりません。 従って事業
著者:キャリアデザイン社労士事務所
私の会社では土曜日は会社休日と決まっています。 その土曜日に出勤した場合、その月の内に代休を消化で
著者:mfmf
会社がつぶれてしまっては本末転倒、という考え自体は理解できますが、 だからといって、30分未満の残
著者:Maria
kuma55さん、こんにちは。 【質問1】の回答(端数調整の場所が違いますが) 1年間におけ
著者:Bell222
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
スポンサーリンク