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労務管理

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賞与日について

最終更新日:2013年12月04日 17:57

素朴な疑問ですが・・・
現在勤めている会社は賞与日が決まっておりません。
直前になるまでいつなのか全く分かりません。

私が過去に勤めていた会社では日にちが決まっていたので、それが当り前だと思っていました。
周りに聞いても同じです。

ですが、当社社長が全国区の某大手日本企業に勤めていた時は決まっていなかったと言います。
(余談ですが、給与振込口座も社員の自由だったそうです。)
なので、賞与日を定めて欲しいと要望しても前職ではそうだったので聞き入れてもらえません。

そこで質問です。
①一般的にどちらが多いのでしょうか?皆さんの勤め先はどうですか?

②どうしたら定めてくれるでしょうか?

③出るだけマシという回答は遠慮します。

よろしくお願いします。

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Re: 賞与日について



賃金を支払う場合は以下の5つの原則を守る必要があります。
通貨払いの原則
直接払いの原則
全額払いの原則
・毎月1回以上払いの原則
・一定期日払いの原則
で、「一定期日払いの原則」なのですが、「毎月15日」 とか、「月末」といった周期的に来る特定の日を定めれば良いとされています。

賞与の支給基準や支給額の算定方法は、労使間の合意ないし使用者の決定により自由に定めることができます。
支給要件の内容は合理的でなければならず、差別的取扱いや合理的理由を欠く取扱いは許されません。
支給に関しても就業規則等でその基準を定めてはいますが、時には労使合議が長引いたり、個人経営者などでは支給日を年末近くにすることも時としてあります。
つまりは、年末運転資金確保など多々要因がありますね。

Re: 賞与日について

>
>
> 、賃金を支払う場合は以下の5つの原則を守る必要があります。
> ・通貨払いの原則
> ・直接払いの原則
> ・全額払いの原則
> ・毎月1回以上払いの原則
> ・一定期日払いの原則
> で、「一定期日払いの原則」なのですが、「毎月15日」 とか、「月末」といった周期的に来る特定の日を定めれば良いとされています。
>
> 賞与の支給基準や支給額の算定方法は、労使間の合意ないし使用者の決定により自由に定めることができます。
> 支給要件の内容は合理的でなければならず、差別的取扱いや合理的理由を欠く取扱いは許されません。
> 支給に関しても就業規則等でその基準を定めてはいますが、時には労使合議が長引いたり、個人経営者などでは支給日を年末近くにすることも時としてあります。
> つまりは、年末運転資金確保など多々要因がありますね。


ご回答ありがとうございます。
当社就業規則では、賞与日の文言すら記載されていないので、自由でいいのでしょうね・・・
労働者側としては、予定等が立たないので決めていただきたいものですが。
今後も根気強く話し合いしていきます。

Re: 賞与日について

著者ユキンコクラブさん

2013年12月05日 14:45

>ですが、当社社長が全国区の某大手日本企業に勤めていた時は決まっていなかったと言います。
> (余談ですが、給与振込口座も社員の自由だったそうです。)
こちらが正しいのですよ。。
通常、給与は現金払いが原則です。
ただし、例外として口座振込みを認めています。認める条件として
労働者の同意を得た場合
労働者の指定する本人の口座に振り込む
賃金支払日当日に払い出しができる状況にある。
が必要です。。よって、本人が指定する口座=社員の自由指定であって、会社が〇〇銀行口座しか振込みしません、、というのは原則に反してしまうのです。。


> なので、賞与日を定めて欲しいと要望しても前職ではそうだったので聞き入れてもらえません。
>
賃金の支払の原則には賞与は含まれていません。。
よって、労使間での合意まは就業規則に定めた場合は、その規定にしたがって支払うということになります。
御社の就業規則賞与の支払規定も記載されていないとのこと。。。
当社でも、賞与については、「年に2回支払う。」しか書いてありません。。なので慣行的に8月12月に支払ってくれますが、日付けまでは、その月にならないとわかりません。。

他社さんでは、賞与が払われる月においては、給与と賞与と支払が同じ日というところもあります。通帳には一括ではいっているので、うれしいけど、明細をみるとがっかりしたそうです。(賞与だけだと思っていたみたいで、、、)

そうはいってもせめて1ヶ月程前には教えてもらいたいですね。私見です。

Re: 賞与日について

ご回答ありがとうございます。
納得させれらました。

法律的にはそうであっても実際は違うと言う会社の方が多い気がします。
(特に地方の中小零細企業は・・・)
大企業との違いですかね・・・

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