相談の広場
常勤職員の残業時間の計算は、日々の残業時間を1分単位でカウントして、1か月の合計時間を30分未満切り捨てとし残業時間を計算ています。
例)1か月の残業時間 125分 → 2時間の残業
1か月の残業時間 179分 → 2時間30分の残業
非常勤職員の残業は、毎回30分未満を切り捨てで計算しています。
例) 1月4日 残業時間 65分 → 1時間の残業
1月5日 残業時間 115分 → 1時間30分の残業
合計 2時間30分の残業
このような取り扱いに問題点はあるでしょうか?
もちろん、時間帯が22時以降になったら深夜分の割り増し計算は行っております。
ご意見よろしくお願い致します。
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こんにちは。
割増賃金における端数処理は、1ヶ月における時間外労働時間の合計に≪1時間未満の端数≫がある場合には、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること法違反としては取り扱わないとされています。
なお、日毎の端数処理は認められていません。
よって、著者天然水500ml500mlさんの会社でされております端数処理は、常勤及び非常勤とも誤りとなります。
◇常勤
1か月の残業時間 125分 → ✖2時間 ○2時間30分
1か月の残業時間 179分 → ✖2時間30分 ○3時間
1か月の残業時間 29分 → 0時間
1か月の残業時間 30分 → 1時間
労働局のHP
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/yokuaru_goshitsumon/tinginnokeisan/q3.html
ごんくみさん回答ありがとうございます。
理解力がなく改めて質問させて頂きます。
まず、日々の端数処理が駄目なことはわかりました。
切り捨て処理が認められているのは、1か月の総残業時間29分までで、30分~59分は1時間とする。60分は1時間。61分~89分は1時間30分。90分~119分は2時間。以降同じと解釈するのか?
それとも、1か月の端数に関して、1時間未満の端数とは○時間××分の××分部分をさすのか?
つまり、1か月の総残業時間
2時間29分 → 2時間
2時間30分 → 3時間
4時間20分 → 4時間
5時間31分 → 6時間
この内容だと、30分(0.5時間)という時間はは残業計算では無いということになりますよね。
うまく質問できていませんが、コメント宜しくお願いします。
うちでは以下のとおりです。
給与期間(月給者は一ヶ月、日払者は一日)での総超勤時間における支給割合(時間外、深夜、休日)ごとに、1時間未満の端数を、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。
> まず、日々の端数処理が駄目なことはわかりました。
任命権者ごと(会社ごと)に違うのでは。
労働規約等を見てみたらどうでしょうか。
> つまり、1か月の総残業時間
> 2時間29分 → 2時間
> 2時間30分 → 3時間
> 4時間20分 → 4時間
> 5時間31分 → 6時間
> この内容だと、30分(0.5時間)という時間はは残業計算では無いということになりますよね。
そういうことでは。ただし、時間外や深夜など、別々に集計するとしての話でしょうがね。
かごしまけんさん
こんにちは。
先にも記載しておりますが、日毎の端数処理は法的に認められておりません。
労働基準法上は、原則1分でも労働時間として計算しなくてはなりません。
ただし、例外として1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることと認められています。
ですので会社ごとに違うという事はないと思いますが。。
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp/q&a/18right.html
他にも、【残業際】【端数処理】で検索されますと
色々とヒットしますので、ご確認いただければと思います。
こんにちは。
既に結論は出ていると思いますが、念のため。
度々このサイトでも質問のあるこの話題ですが、原則は次の通りとなります。
労働時間の把握は1分単位で行わなければなりません。(「労基法代24条」全額払いの原則)
ただし、通達(S63.3.14 基発150号)により、次の取扱は認められています。
①1ヶ月における時間外労働、休日および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、
30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること
②1時間当たりの賃金額および割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、
それ以上を1円に切り上げること
③1ヶ月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、
②と同様に処理すること
つまり、切捨てていい例外というのは、毎日の労働時間を1分単位で集計し、1ヶ月の合計時間を出した時に、
30分未満の端数があった場合だけです。
その反対解釈として、1日単位の四捨五入処理は許されません
ですから、常勤職員の処理は問題ないですが、非常勤職員の処理は問題となります。
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