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労務管理

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全額払いの原則の残業代の扱いについて

著者 ハタコト さん

最終更新日:2012年03月22日 01:02

今の会社の残業代支払いについて問題が無いかお伺いします。
給与は25日支払で締めが月末です。もともとは残業代
翌月払いでした。
しかし、フレックス制の導入ということで3か月間の
フレックス期間をもうけて当月を含まない3か月は
残業時間を繰り越せることになりました。
たとえば、3月1日にした残業時間を6月30日に早退することで
残業時間が相殺されるというものです。
そのため3月に行った残業代は7月25日の支払いとなります。
(フレックス制といっても実質は有効利用できていませんし、
有給休暇をフレックスとして残業時間で相殺されています。)
支払までにあまりにも時間が空きすぎていると感じているのですが
問題と思われますでしょうか?

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Re: 全額払いの原則の残業代の扱いについて

著者いつかいりさん

2012年03月22日 20:58

フレックスの逸脱的運用がほかにもあるようですが、

翌期に繰り越せるのは、不足分(制約有)であって、過剰分は、法定賃金に当たる割増付き賃金を支払期日に支払わないと、法24条違反となります。

年次有給休暇の時間相殺も完全に逸脱しています。協定で定める標準時数を足しこまなければなりません。(補足します。実労主義ですので、時間外割増賃金125%支払うところ、年休取得日数倍した時間数分、時間外とならずに25%部分が消え、100%支払となることがありえます。)

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