相談の広場
こんにちは。
算定基礎届を出し、標準報酬月額が決まりました。
9月~8月の標準報酬月額だと聞いたのですが、9月分の給与からでよかったのでしょうか?
弊社は9月分の給与は10月20日の支払いになっていますので、9月分給与=10月20日支払分給与からでよいでしょうか?
よろしくお願い致します。
スポンサーリンク
> こんにちは。
> 算定基礎届を出し、標準報酬月額が決まりました。
> 9月~8月の標準報酬月額だと聞いたのですが、9月分の給与からでよかったのでしょうか?
> 弊社は9月分の給与は10月20日の支払いになっていますので、9月分給与=10月20日支払分給与からでよいでしょうか?
> よろしくお願い致します。
--------------------------------------------------------------
こんにちは
定時改定による標準報酬月額の改定は9月分の保険料からとなります。
前回の質問(http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-159682)で貴社は翌月徴収とのことでしたので、9月分の保険料は10月に支給される給与からの徴収となります。貴社では10月20日支給の9月分給与が該当します。
前回も申し上げましたが、給与の名称は会社によって異なります。9月締め10月支給の給与を9月分給与という会社もあれば10月分給与という会社もあります。給与の名称にとらわれず9月分の保険料は10月に支給される給与から徴収するということを理解してください。
こんにちは
ちょっと気になったので、書き込みします。
給与の名称にとらわれず、9月分の保険料は10月に支給される
給与から徴収するというのは、間違いではないですが、完璧に
正しいというわけでもないと思います。
社会保険料の被保険者からの徴収に関しては、当月徴収でも、
翌月徴収でも、会社がやりやすい方法で徴収していいことに
なっているはずです。
ですから、9月分の保険料は10月に支給される給与から徴収する
ということは、会社によって違うのではないかと思います。
社会保険事務所や年金機構から徴収される社会保険料は9月分を
10月末に収めることとなっていますが、会社が被保険者から徴収
する保険料は、当月徴収でも問題ないはずです。
> > こんにちは。
> > 算定基礎届を出し、標準報酬月額が決まりました。
> > 9月~8月の標準報酬月額だと聞いたのですが、9月分の給与からでよかったのでしょうか?
> > 弊社は9月分の給与は10月20日の支払いになっていますので、9月分給与=10月20日支払分給与からでよいでしょうか?
> > よろしくお願い致します。
>
> --------------------------------------------------------------
>
> こんにちは
> 定時改定による標準報酬月額の改定は9月分の保険料からとなります。
>
> 前回の質問(http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-159682)で貴社は翌月徴収とのことでしたので、9月分の保険料は10月に支給される給与からの徴収となります。貴社では10月20日支給の9月分給与が該当します。
>
> 前回も申し上げましたが、給与の名称は会社によって異なります。9月締め10月支給の給与を9月分給与という会社もあれば10月分給与という会社もあります。給与の名称にとらわれず9月分の保険料は10月に支給される給与から徴収するということを理解してください。
> こんにちは
> ちょっと気になったので、書き込みします。
>
> 給与の名称にとらわれず、9月分の保険料は10月に支給される
> 給与から徴収するというのは、間違いではないですが、完璧に
> 正しいというわけでもないと思います。
>
> 社会保険料の被保険者からの徴収に関しては、当月徴収でも、
> 翌月徴収でも、会社がやりやすい方法で徴収していいことに
> なっているはずです。
>
> ですから、9月分の保険料は10月に支給される給与から徴収する
> ということは、会社によって違うのではないかと思います。
>
> 社会保険事務所や年金機構から徴収される社会保険料は9月分を
> 10月末に収めることとなっていますが、会社が被保険者から徴収
> する保険料は、当月徴収でも問題ないはずです。
--------------------------------------------------------------------
HASSY様
補足、ありがとうございます。
質問者様の前回の質問(リンク参照)において私の回答で当月徴収・翌月徴収の違いは説明しております。その上での質問者様から翌月徴収(だと思います)との回答がありましたのでその線での今回の回答を行っております。翌月徴収でなければならないとは一言も言っておりませんのでご了承ください。
少々気になりましたので。
「社会保険料の被保険者からの徴収について、当月徴収でも翌月徴収でも、会社がやりやすい方法で徴収していいことになっている」ということでもありません。
健康保険法第167条および厚生年金保険法第84条の定めは、
「事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払い場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(カッコ内は省略)を報酬から控除することができる。」
となっていますから、健康保険法および厚生年金保険法を根拠に給与から控除するのであれば前月分控除、控除の時期で表すならば翌月控除しか認められません。
当月控除が可能な根拠ですが、私も過去に問い合わせたことがあります。労働基準監督署から、
「給与から控除するということは、賃金の全額払いの原則に反する行為であるから、基本は認められないが、法令に別段の定めがある場合や、労使協定がある場合は控除できる。」(労基法24条)
との説明がありました。
当月控除は法令では認められていません。が、労使協定によって可能となると私は理解しています。
「会社がやりやすい方法でいい」というのは、ちょっと違うと感じます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]