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代休を残したまま退職し再雇用された場合の取扱い

著者 ハーン兄弟 さん

最終更新日:2012年01月19日 18:58

代休を残したまま定年退職してしまう場合、その代休は金銭で弁済する必要があると思いますが、その後再雇用された場合はどうすべきなのでしょうか。

個人的には、退職前に発生した代休再雇用後に取らせてあげれば十分ではないかと思っていますが、再雇用後の給与が退職前と比べて約4割にまで下がることを考えると、給与が10のときに行った休日勤務を、給与が4になってからの休日付与で、果たして金銭的な価値という面でバランスが取れているのか、少し気にかかります。特に問題はないのでしょうか。

なお、代休に関するこの辺りの取り扱いについては、就業規則等で特に定めてはいません。どうかアドバイスをお願いいたします。

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Re: 代休を残したまま退職し再雇用された場合の取扱い

こんばんは。

代休」と「振休」の違いは割愛して。

代休」を取得させたとしても(法定)休日労働したという事になるわけですから、休日労働した日については、割増賃金の割り増し分である35%以上の部分については使用者に支払い義務がある、ということもお分かりだと思います。

ただ、一賃金計算期間に代休を付与せず、次の期間に付与される場合、法的には賃金全額払いの原則に反するので、135%の賃金支払いが必要である、
ということの様です。

よって、退職時に代休が未消化、ということは、前述の事項によれば賃金の未払いがあることになり、定年退職に当たって清算(支払い)しておいた方がいいと私は考えます。(再雇用するとしても、です。)







> 代休を残したまま定年退職してしまう場合、その代休は金銭で弁済する必要があると思いますが、その後再雇用された場合はどうすべきなのでしょうか。
>
> 個人的には、退職前に発生した代休再雇用後に取らせてあげれば十分ではないかと思っていますが、再雇用後の給与が退職前と比べて約4割にまで下がることを考えると、給与が10のときに行った休日勤務を、給与が4になってからの休日付与で、果たして金銭的な価値という面でバランスが取れているのか、少し気にかかります。特に問題はないのでしょうか。
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> なお、代休に関するこの辺りの取り扱いについては、就業規則等で特に定めてはいません。どうかアドバイスをお願いいたします。

Re: 代休を残したまま退職し再雇用された場合の取扱い

著者オレンジcubeさん

2012年01月20日 12:13

> 代休を残したまま定年退職してしまう場合、その代休は金銭で弁済する必要があると思いますが、その後再雇用された場合はどうすべきなのでしょうか。
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> 個人的には、退職前に発生した代休再雇用後に取らせてあげれば十分ではないかと思っていますが、再雇用後の給与が退職前と比べて約4割にまで下がることを考えると、給与が10のときに行った休日勤務を、給与が4になってからの休日付与で、果たして金銭的な価値という面でバランスが取れているのか、少し気にかかります。特に問題はないのでしょうか。
>
> なお、代休に関するこの辺りの取り扱いについては、就業規則等で特に定めてはいません。どうかアドバイスをお願いいたします。

こんにちは。
代休は、休日出勤した場合、1.35の割増を支払、休暇をとった時に▲1とし、結果0.35分を支払うと言うものです。

おそらく御社は、0.35の割増分しか支払っていないか若しくはまったく割増を支払っていないと言う対応で、その方が退職を迎えてしまったと言うことですよね。

今後のこともあり、今まで行っていた運用方法を改め、今後は、きちんと割増を支払う方法に変更するようにして下さい。

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