相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

労働基準法について

著者 ぽんたろう1 さん

最終更新日:2013年06月02日 21:06

はじめまして。今年の1月~5/28まで2名雇っていた自営業です。人手不足で友人を2名(恋人同士)雇い、5/25で女は当日辞めました。5/28で男は当日メールで辞めました。そのメールの内容は、労働基準法に違反しているので裁判したいと書いてありました。何が違反しているのかというと、5/9~日給1万だったのを6千円にしたからです。なぜ日給を下げたかというと毎日喧嘩が絶えず仕事にならないからです。納期は守れなくなりました。男は辞める前日、リモコンを壊しました。弁償すると言っていたのですが、そんな気はなく、内容証明が送られてきました。すぐに5月に働いた給料を払わなければ訴えます。と。うちは、末締め20日払いなのですがすぐに払わなければいけないのでしょうか?そして内容証明の金額は日給1万円で計算された金額と4月分で差し引いたリモコン代8万円で計算されていました。壊した次の日にメールで辞めるとか訴えるとか、忙しいのがわかっているのにもかかわらず次の日に辞めるのはわざと壊したとしか、うちは思えません。ちなみに男の方はヤクザ(組)のものです。恐喝と取っていいのでしょうか?素人で全くの無知でこんな質問すみません。彼らは月曜日に訴えに行くと言っています。彼女はかなり法律に詳しい方です。どうしたらいいのか教えてください。お願いします。

スポンサーリンク

Re: 労働基準法について

著者げんたさん

2013年06月03日 09:40

もう月曜日ですが。


訴えるぞと言って、こちらが萎縮して相手の要求に応じるのが狙いの場合もあります。
私の考えは、『訴えられたらその時に対応すれば良い』です。

もちろん、裁判等になる事で業務に影響がないとも言えません。
風評被害であったり、裁判のために平日に時間を作って出頭しなければいけなかったり。

当たり前ですが、こちらに非がある場合は、その分の損害賠償はしなければいけません。
例えば、勝手に労働条件の変更(不利益変更)を行ったことは労基法違反でしょう。
また、故意か過失かはともかく、器物損壊(リモコン)と労働とは分けて考えなければいけません。
労働の対価である給与から器物損壊分を天引きしたのなら全額払いの原則に反しますので、それも労基法違反です。

天引きすることについて、労働者とどのようなやり取りがあったのか私には分かりませんが、結局は言った言わないの水掛け論になるでしょうし、意味がないでしょう。


ちなみに、相手はメールで即日退職のメールを送ってきたとの事ですが、それは通常認められません。
民法上では、最低でも2週間前に届けなければいけません。

急に辞められた事で、具体的に会社に損害が生じていればその分の損害賠償を求める事ができる場合もあります。必ずではありませんが。

それに訴える権利は誰にでもありますので、相手方に何か法的に訴えなくさせるというのは無理です。
示談的な話し合いで交渉するしかないですが、訴えない事を交換条件に金銭を要求してくる場合もあるでしょう。


禍根を残さずに、こちらの非は認めて十分反省して、それ以外の理不尽な要求には断固拒否するという姿勢は今後の商売の上でも大変重要であると私は思います。


で、結局何が言いたいかと言うと、弁護士を雇ったらどうでしょうか?
法的にも何が良くて何が悪かったのか、ご自分では判断できませんよね?
理不尽な要求をされてもそれが果たして正当な要求なのかどうかも分かりませんよね?

早めに何が起こったのか状況を整理し、専門家に相談されることをお勧めします。
貴方の代理人として、裁判などへの対応もきちんとしてくれますよ。

Re: 労働基準法について

 ぽんたろう1さん こんにちは

 いくつか確認したいことがあります。
 今年1月~5/8までの契約と5/9~の日給1万円の契約及び、日給6千円の契約契約書などはありますか?
口約束でしたか?そうだとしても告知はしっかりとされていましたか?

 もし、契約書を交わしていなければ男の言うことが通るかもしれません。
 ただし、リモコン代金及び納期が守れずに被った損金なども請求すべきでしょう。
 給料に関しては請求があった場合は、速やかに支払わなければなりませんが、裁判に訴えるのであれば、裁判が終わるまでの期間は、払う準備だけはしておくと良いと思いますが。
 ぽんたろう1さんも訴状が来るまで待たずに、労基署、社労士、弁護士などに早く相談することをおすすめします。早い対処が更なる悲劇を防ぐこともできるかと思います。
 一刻も早く専門家に相談すべきです。
 そして、二度と組関係の人を雇わないことです。
 
 

暴排条例

削除されました

Re: 労働基準法について

著者げんたさん

2013年06月03日 17:37

こんにちは。
げんたです。


誤解があるといけないので、更に記載します。
私の考えは、『訴えられたらその時に対応すれば良い』ですが、それまで何もしなくても良いという意味ではありません。

最低限、弁護士などに相談しておき、相手が本当にやくざ関係者なら迎え撃つ準備はするべきです。
出来れば弁護士と委任契約まで結んで今後の対応を任せたほうが良いかも知れません。


器物損壊や納期遅れなど、会社に与えた損害をどう請求するかという事とは別に、労基法上の問題として考えるならば、そもそもどんな労働条件で働くことになっており、どんな労働契約書を結んでいたのかが不明です。
また、最悪の場合を記載すると、労働契約書は取り交わしておらず、単なる口約束だった。また、その社員に対して、トラブル等が多いことと実際に関係各所に迷惑を掛けたことに貴方が腹を立てて、明日から6,000円にする!と勝手に給与額を変更。その上、リモコンを壊したからと勝手に4月給与から天引き(本人はリモコンの弁償はするつもりだったが、給与から天引きされる事については同意した覚えはなかった)されたので腹を立ててしまい、日当を下げられた件もあわせて訴えてやると今回の行動になった。
なんて事だとすると、貴方自身が色々と労基法上問題があります。



相手がヤクザだろうと、チンピラだろうと、こちら側に落ち度がある部分もあると思います。
その部分については、早急に対応した方が良いと思います。

先のレスにも記載しましたが、労働条件を変える事についてどんなやり取りを当事者間で行ったのか我々には不明ですし、ご自分の手に負えない自体になって泥沼化する前に、専門家に入ってもらった方が良いと思いますよ。

Re: 暴排条例

著者ぽんたろう1さん

2013年06月03日 22:33

ご回答ありがとうございます。直接連絡とるのは難しいでしょうか?続きが聞きたいです。

Re: 労働基準法について

著者ぽんたろう1さん

2013年06月05日 22:22

>  ぽんたろう1さん こんにちは
>
>  いくつか確認したいことがあります。
>  今年1月~5/8までの契約と5/9~の日給1万円の契約及び、日給6千円の契約契約書などはありますか?
> 口約束でしたか?そうだとしても告知はしっかりとされていましたか?

ご回答ありがとうございます。
口約束だけです。
告知はしました。

仕事中に何度かメールで今日訴えましたとか来ますが、お金がないので払えません。
弁護士もつける事ができません。
お手上げです。

Re: 労働基準法について

著者ぽんたろう1さん

2013年06月05日 22:30

ご回答ありがとうございます。毎日仕事も手につかない状態が続いております
。やはりこちらの落度ですか?組員の彼は就職したとの情報を入手しました。組員でも働けるんですね。私は組員と知らず雇ってしまいました。そしてこのざまです。

Re: 労働基準法について

著者げんたさん

2013年06月06日 09:37

ぽんたろう1 さん


げんたです。
私のレスは求められていないかも知れませんが。


> 仕事中に何度かメールで今日訴えましたとか来ますが、お金がないので払えません。


お金がないので払えませんとは、減額した給与の話ですか?

社員(男)の行動に問題があったから減額したのではなく、本当の理由は資金繰りが厳しくなったから今回のトラブルを理由に給与を4割も減額したということですか?

何か言ってることがめちゃくちゃな気がするのですが。
ちなみに制裁としての給与減額で4割というのも違法です。


納期が守れなくなったのは、本当にその社員(男)だけのせいなんですか?
納品時にわざと持っていかなかったとか貴方を困らせる目的で明確な悪意があったとかですか?

それとも喧嘩が絶えず仕事にならないことで生産が遅れ、結果的に納期が守れなかったということですか?

後者ならば、厳しい言い方ですが、喧嘩が絶えず仕事にならなかった事と納期が守れなかったことは関係ない話で、社員コントロールと生産コントロールが出来なかった貴方の責任だと思います。

顧客にしてみれば自分達には関係ない話ですから。

社員に問題行動があるなら、法に則って処分すべき話で、肝心の法が分からないなら、ここのような掲示板で相談するなり、ネットで情報収集するなりすれば、どんなことが出来るのかはある程度調べられます。


記載されたいくつかの情報だけを見ると、申し訳ないですが、貴方自身も世間一般の常識とズレているように私は感じます。


お金がないから弁護士に相談できない云々などと述べていますが、毎日仕事も手につかないほど精神的に追い詰められているのでしたら、自分から動かないと状況は打破できませんよ。

私も他の回答者も今回の件で「何が」いけない可能性があるかヒントはいくつか出しています。
調べてみましたか?

ネット検索すれば、弁護士の初回無料電話相談とかメール相談とかありますし、実際に利用してみましたか?

法テラスはどうでしたか?

もう一度言いますが、これ以上 泥沼化しないうちに、また、貴方自身の精神的な安定のためにも弁護士など専門家に早くご相談しなさった方が良いですよ。

お金がなくても、無料相談とか法テラスとか利用しながら自分の足で調べて、動いていけば状況が変わる可能性もあるんじゃないですかね?

1~9
(9件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP