相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

子ども手当て

著者 bbs さん

最終更新日:2014年05月31日 00:13

給与改革が行われ一方的に給与の内訳を変更されました。
会社の給与改革の理由は、同一労働、同一賃金、みんな平等に同じ給与制度にするとのことでした。
しかし、みんな平等にと言っているにも関わらず、ある特定の職種にのみ、子ども手当てというものを支給しています。理由は、求人をかけても集まりにくいため、その職種の求人を促進するために作った手当だと
子ども手当だと付くからにはすべての職種に支給すべきだとおもうのですが、支給できないと言われれました。
ちなみに扶養手当は別に支給されています。特定の職種は両方貰えるという扱いです。
どなたかご教授頂けると助かります。
よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 子ども手当て

著者わかくささくらさん

2014年05月31日 07:54

こんにちわ。

「同一労働同一賃金の原則」は、労働法令等で明確に定めたものがありませんので、職種の地位が違えば賃金等の待遇に差があることも致し方ないことといえます。

ただ、就業規則賃金規定等に各種手当の条件が記載している限りは、その条件に該当する社員については支給すべきです。支給がなければ労働基準法24条(全額払いの原則)に抵触する可能性もあります。

職種によって支給しないと区別するのであれば、規定にそのように記載すべきことではありますが、先ずは「子ども手当」という誰でも取っ付きやすい名称は控え、「職務手当」や「特殊手当」等といった、特定の職種や業務に因んだ名称にすべきとも思えます。

Re: 子ども手当て

著者akijin2さん

2014年05月31日 17:27

子供手当等含む各手当支給に関しては、添付しました各条件等を定めて支給することが多いと思います。
支給に関しては、労使等との話し合いで就業規則内にその支給条件を定めている場合あります。
職種、職務等によっては支給、無支給等ありますが、概ね社員であれば支給する条件としているでしょう。

2. 3. 6 家族手当
(1)支給条件を満たす社員には、次の家族手当を支給する。 但し、執行役員は対象外とする。
①配偶者手当 XXXXX円
②子供手当(18歳以下の子1人につき) XXXX円
 ③母父子手当(上記とは別に単親家庭(母子家庭と父子家庭)において②に該当する子がいる場合) XXXXX円

(2)家族手当の支給条件は以下の通りとする。
①配偶者に対する家族手当は本人が主たる生計維持者(本人の所得が配偶者の所得よりも多い)である場合、支給対象とする。所得判断については、年末調整に用いる扶養控除申告書にて行う。
②上記①に該当すれば、配偶者所得の有無等の制限は原則設けない。
③子に対する家族手当は毎年1月1日現在の18才以下の税法上の扶養家族とし、実子に関しては、子の数に制限を設けない。但し養子に関しては2人までを上限とする。
④上記①~③に該当する扶養家族であれば同居、別居を問わない。

(3)家族手当の支給・停止
①支給又は停止については会社への届出をもって原則行う。
②支給又は停止は届出日以降、最初に到来する給与月より原則行う。
(但し16日以降の届出の場合翌月給与より変更)
③停止事項の発生について故意又は過失により届け出が遅延した場合、又は会社側で停止となる事実を確認した場合、発生月に遡り、手当の支給を停止する。
遡って徴収する場合は、支給欄の「調整」項目をもって行う

Re: 子ども手当て

削除されました

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP