「 全額払いの原則 」についての検索結果です。
検索結果:154件
法に抵触しているかどうかと問われるとあまり自信がありませんが、抵触しているのだと思います。該当すると
著者:ファインファイン
こんばんは 横スレ失礼します。 確かに、分単位での給与計算は必要不可欠な要件として 取りざ
著者:HASSY
> 建前ではなく、実際に上記のような処理をしなければいけないのでしょうか? 端数を常に切
著者:Maria
> お世話になっています。 > 教えて下さい。 > > 事前に有給休
著者:1・2・3
Maria様 ご回答有難うございます。 小職の認識していた考え方と一致しました。 また
著者:asahi1207
ほかの方の回答とは真逆の回答になりますが・・・。 労働基準法では、第24条により、賃金の全額払
著者:Maria
こんにちは、裁判員制度への対応についていくつか疑問がありますのでご教授いただけると幸いです。
著者:ウナギイヌ
> 私どもの会社で時間外にお客様から呼び出しがあり1時間の対応をしたために翌日に外出届として振
著者:オレンジcube
須藤労務管理事務所 様 心強いご意見を頂き、誠にありがとうございました。 御社では、基本給も
著者:takaaki
takaakiさま。 当月末〆の割増賃金を翌月支払うことは全く問題ありません。 安心して処理して
著者:須藤労務管理事務所
須藤労務管理事務所 様 ご回答ありがとうございました。 また、返信が遅れまして申し訳あり
著者:takaaki
色んな回答あるようですが・・・ 当月の残業代を翌月支払って問題ないかとのことですが、問題ありません
著者:須藤労務管理事務所
ガチャック様 時間外等を翌月支払いにすることは、 毎月一回・一定期日払いの原則にも違反してし
著者:takaaki
賃金全額払いの原則は、労基法24条で定められている賃金支払いの5原則の一つです。 賃金支払いの
著者:ガチャック
MNB様 なるほど。 割増賃金を翌月支払いにすることは、 必ずしも問題にされることは無いの
著者:takaaki
こんにちは。 > 例えば、給与支払日を当月25日に設定した場合、割増賃金(時間外、休日、
著者:
ガチャック様 早速のご返信ありがとうございました。 違法になってしまうのですね。ご回答頂いて
著者:takaaki
takaaki様 こんにちは。 ご質問の件ですが、残念ながら賃金全額払いの原則に反し違法
著者:ガチャック
初めて投稿させて頂きます。よろしくお願いします。 労働基準法の「全額払いの原則」について分からない
著者:takaaki
Kiaさん、こんにちは。 ご質問に対する私の意見としては、 1.本来従業員の給与を計
著者:1・2・3
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