相談の広場
当社の労働時間計上は、タイムレコーダーにて打刻を行い、
別途会社が作成したエクセルシートに入力したものを人事へ
提出することになっています。
計上のルールは、タイムレコーダーの打刻を基準として、
エクセルシートへの入力チェックをし、間違いが無ければ
給与勤怠として確定する仕組みになっています。
また、日々の労働時間の計上ルールは以下の通りです。
00分~14分 → 00分
15分~29分 → 15分
30分~44分 → 30分
45分~59分 → 45分
つまり1分単位での計上ではなく切り下げです。
また、月次集計の際は以下の通りです。
00分~14分 → 0。0
15分~29分 → 0.25
30分~44分 → 0.5
45分~59分 → 0.75
労働時間の集計について合理的な手法を用いることは
認められていることと思いますが、当社の場合は、日々
および月次ともに全てが切り下げ処理をされています。
※切り下げと切り上げが公平に計上されないケースです。
そこでご質問ですが、このようなケースは違法にはなら
ないのでしょうか?
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> また、日々の労働時間の計上ルールは以下の通りです。
> 00分~14分 → 00分
> 15分~29分 → 15分
> 30分~44分 → 30分
> 45分~59分 → 45分
>
> つまり1分単位での計上ではなく切り下げです。
>
> また、月次集計の際は以下の通りです。
> 00分~14分 → 0。0
> 15分~29分 → 0.25
> 30分~44分 → 0.5
> 45分~59分 → 0.75
>
労働時間は、それがたとえ1分であれ労働時間として計算することになっていますが、
「1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること」は、「これを、違反として取り扱わない」としています。(昭和63.3.14基発150号)
また、
「1日を単位に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは違法となります。」
とされていますので、御社におけるどちらのケースも違法とはいえないということになります。
> > また、日々の労働時間の計上ルールは以下の通りです。
> > 00分~14分 → 00分
> > 15分~29分 → 15分
> > 30分~44分 → 30分
> > 45分~59分 → 45分
> >
> > つまり1分単位での計上ではなく切り下げです。
> >
> > また、月次集計の際は以下の通りです。
> > 00分~14分 → 0。0
> > 15分~29分 → 0.25
> > 30分~44分 → 0.5
> > 45分~59分 → 0.75
> >
> 労働時間は、それがたとえ1分であれ労働時間として計算することになっていますが、
> 「1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること」は、「これを、違反として取り扱わない」としています。(昭和63.3.14基発150号)
> また、
> 「1日を単位に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは違法となります。」
>
> とされていますので、御社におけるどちらのケースも違法とはいえないということになります。
暁様
ご回答ありがとうございます。
ほかの方の回答とは真逆の回答になりますが・・・。
労働基準法では、第24条により、賃金の全額払いが原則となっています。
したがって、本来であれば、どんなケースであっても1分単位まで計算しなければ違法、というのが大前提です。
これに関して“例外的”に違法とは扱わないとするものを例示した通達が「昭和63.3.14 基発150号」ですが、
社労・暁(あかつき)さまが省略された部分に、
「常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められるから」と、その理由が記載されています。
つまり、「常に労働者の不利となるものではない」「事務簡便を目的としたものと認められる」という2点を満たしているから、
労働局としては例示のような処理に関しては違法としては扱わない、というだけにすぎません。
質問者さまのご質問のケースでは、常に労働者に不利となりますから、
例外として取り扱われるようなケースには当てはまりません。
したがって、大前提である賃金全額払いの原則により、違法となります。
ましてや、日ごとの切り捨てや四捨五入は、
前述の「昭和63.3.14 基発150号」でも認められていない処理ですから、
明らかに問題ありと言えます。
(切り上げ処理であれば、常に労働者に有利なので、日ごとの処理でも認められます)
これに関しては、労働局のホームページなどでも明確に記載されていますので、ご覧になってみてください。
【参考】
東京労働局リーフレット(6ページ参照)
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/warimashi-chingin.pdf
大阪労働局(Q11参照)
http://osaka-rodo.go.jp/faq/jikangai.html
福井県労働委員会事務局
http://www.pref.fukui.jp/doc/roudouiinkaijimukyoku/qa/qa57.html
Maria様
ご回答有難うございます。
小職の認識していた考え方と一致しました。
また、参考とする先も具体的にご教授頂き感謝いたします。
昔と違い昨今の企業を取り巻く社会的責任が増す中で、人事部門として是正すべきところは早急に手直しをしたいと思います。
本当に、有難うございました。
__________________________________________
> ほかの方の回答とは真逆の回答になりますが・・・。
>
> 労働基準法では、第24条により、賃金の全額払いが原則となっています。
> したがって、本来であれば、どんなケースであっても1分単位まで計算しなければ違法、というのが大前提です。
>
> これに関して“例外的”に違法とは扱わないとするものを例示した通達が「昭和63.3.14 基発150号」ですが、
> 社労・暁(あかつき)さまが省略された部分に、
> 「常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められるから」と、その理由が記載されています。
> つまり、「常に労働者の不利となるものではない」「事務簡便を目的としたものと認められる」という2点を満たしているから、
> 労働局としては例示のような処理に関しては違法としては扱わない、というだけにすぎません。
> 質問者さまのご質問のケースでは、常に労働者に不利となりますから、
> 例外として取り扱われるようなケースには当てはまりません。
> したがって、大前提である賃金全額払いの原則により、違法となります。
> ましてや、日ごとの切り捨てや四捨五入は、
> 前述の「昭和63.3.14 基発150号」でも認められていない処理ですから、
> 明らかに問題ありと言えます。
> (切り上げ処理であれば、常に労働者に有利なので、日ごとの処理でも認められます)
>
> これに関しては、労働局のホームページなどでも明確に記載されていますので、ご覧になってみてください。
>
> 【参考】
> 東京労働局リーフレット(6ページ参照)
> http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/warimashi-chingin.pdf
> 大阪労働局(Q11参照)
> http://osaka-rodo.go.jp/faq/jikangai.html
> 福井県労働委員会事務局
> http://www.pref.fukui.jp/doc/roudouiinkaijimukyoku/qa/qa57.html
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