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労務管理

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修理代金の控除

著者 チーたろう さん

最終更新日:2010年02月01日 16:22

給料からの控除についての質問です。

社員が社有車で事故を起こしました。
修理代の一部(修理代全額ではありません)を本人に負担
してもらうので、お給料から引くよう指示されました。

事故の原因は前方不注意で修理代を差引することは本人
も了承済みです。

処理としては給与明細上は「その他控除」の項目で引き、
備考欄に但し書きで「その他控除は社有車修理代の一部
負担」としようと考えています。

会社に損害を与えた場合でも懲罰として給料から差し引
きしてはいけないという話を聞いたことがあるのですが、
上記のような処理で罰金ではなく修理代の一部を本人に
負担してもらうというのは問題無いのでしょうか。

給与計算を担当しているのですが、事故の修理代を引く
というのが初めてのことでよく分りません。
どうぞ宜しくご教示下さい。

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Re: 修理代金の控除

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年02月01日 17:32

ぱっと見た感じでは労基法第24条にひっかかりそうですが、労働者の完全な自由意思によるものである限り賃金債権使用者労働者に対して有する債権とを相殺は許されます。
しかし使用者債権損害賠償債権の場合は相殺は許されない判決が出されています。
ですから、修理代金が損害賠償にあたる場合は問題があります。
賃金から修理代を控除せずに支払い、その中から修理代を現金で本人から会社へ支払ってもらうようにされればどうでしょうか。

Re: 修理代金の控除

著者チーたろうさん

2010年02月02日 11:35

返信ありがとうございます。

修理代は会社で支払い済みで、本人が「給与から引いて」ということだったのですが、給与で差引してしまうと損害賠償として引いたのかそうでないのかは分らないですね。
アドバイスいただいたように現金でもらえないか本人に話をしてみます。

自由意志ではなく損害賠償になってしまうと問題があるとのことですが、会社に多大な損害を与えた場合でも本人が払わないと言ったら払わないでも構わないのでしょうか。
例えば今回の事故がもっと大きく車が廃車・買い替えとなっても、本人が「お金ないので払いません」と言った場合はどうなるのでしょう。

もしよろしければ今後の参考の為、教えていただければ幸いです。

Re: 修理代金の控除

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年02月02日 18:06

あくまで損害賠償金について給与との相殺が許されないことです。ですから、その渡した給与の中から本人が会社へ支払うのは問題ありません。

Re: 修理代金の控除

著者チーたろうさん

2010年02月03日 10:39

その後、第24条と社員の事故について少し勉強をし
・社員の起こした事故は会社が責任を負い、損害賠償をしなければならないこと
・場合により賠償した金額の一部を本人に求償できること
労働基準法24条に全額払いの原則があるので給与から差引するのは問題があること
などがわかりました。

これで上司やご本人に「なんで給与からじゃダメなの?」と言われたときにちゃんと説明ができると思います。

お世話になりありがとうございました。

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