相談の広場
給料からの控除についての質問です。
社員が社有車で事故を起こしました。
修理代の一部(修理代全額ではありません)を本人に負担
してもらうので、お給料から引くよう指示されました。
事故の原因は前方不注意で修理代を差引することは本人
も了承済みです。
処理としては給与明細上は「その他控除」の項目で引き、
備考欄に但し書きで「その他控除は社有車修理代の一部
負担」としようと考えています。
会社に損害を与えた場合でも懲罰として給料から差し引
きしてはいけないという話を聞いたことがあるのですが、
上記のような処理で罰金ではなく修理代の一部を本人に
負担してもらうというのは問題無いのでしょうか。
給与計算を担当しているのですが、事故の修理代を引く
というのが初めてのことでよく分りません。
どうぞ宜しくご教示下さい。
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返信ありがとうございます。
修理代は会社で支払い済みで、本人が「給与から引いて」ということだったのですが、給与で差引してしまうと損害賠償として引いたのかそうでないのかは分らないですね。
アドバイスいただいたように現金でもらえないか本人に話をしてみます。
自由意志ではなく損害賠償になってしまうと問題があるとのことですが、会社に多大な損害を与えた場合でも本人が払わないと言ったら払わないでも構わないのでしょうか。
例えば今回の事故がもっと大きく車が廃車・買い替えとなっても、本人が「お金ないので払いません」と言った場合はどうなるのでしょう。
もしよろしければ今後の参考の為、教えていただければ幸いです。
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