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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

パート社員の時間外端数取り扱いについて

著者 とっくちゃん さん

最終更新日:2009年09月17日 21:47

『基本的にはそれがたとえ1分であれ労働時間として計算する事になっていますが、厚生労働省は月間の総労働時間全体から30分未満の切り捨ては、次のような形であれば認めています。1ヶ月を合計して30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は切り上げて1時間とすることです。これを、1日単位で30分未満を切り捨てる事は認められていません。労働者に必ず有利になるケースを除いては1日単位でこのような切り捨て、切り上げをするのは認められていません。』
法令では上記のように決まっているのですが、弊社では、30分単位で時間外手当を支給しているため、29分働いても切り捨てになります。

建前ではなく、実際に上記のような処理をしなければいけないのでしょうか?

他社ではこのような処理をきちんとされているのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

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Re: パート社員の時間外端数取り扱いについて

> 『基本的にはそれがたとえ1分であれ労働時間として計算する事になっていますが、厚生労働省は月間の総労働時間全体から30分未満の切り捨ては、次のような形であれば認めています。1ヶ月を合計して30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は切り上げて1時間とすることです。これを、1日単位で30分未満を切り捨てる事は認められていません。労働者に必ず有利になるケースを除いては1日単位でこのような切り捨て、切り上げをするのは認められていません。』
> 法令では上記のように決まっているのですが、弊社では、30分単位で時間外手当を支給しているため、29分働いても切り捨てになります。
>
> 建前ではなく、実際に上記のような処理をしなければいけないのでしょうか?
>
> 他社ではこのような処理をきちんとされているのでしょうか?
>
> 宜しくお願いいたします。

######################

以前、ご質問の経緯ですが、時間外手当支給に関するチェック事項ですが、専門家により説明がなされています。
支給確認は、そのつどの時間外計算ではなく月加算なる計算なら可能との見解です。
企業間でもその計算で行っているでしょう。

~~~~~~~~~~~

賃金の全額払いに触れ違法結論から申し上げますと、貴社がこれまでとられてきたような三○分未満を零に、三○分以上一時間未満を三O分にという計算方法を含め、これから行われようとしている一五分刻みでの瑞数の切り捨て方法は、労働基準法第二四条の賞金の全額払いに抵触するといえるでしょう。
同条は、賃金の支払いについて・通貨で・直接労働者に・全額を・毎月一回以上・一定の期日を定めて支払わなければならない一般に、これを「賃金支払いの五原則」と呼んでいます)と規定しています。
これは、労働者の生活の糧である賃金が完全かつ確実に労働者本人の手に渡るように配慮されたためですが、ただしご質問のような端数が生じた場合の計算方法については、例外が設けられています。
つまり、それは貴社のように常に端数を切り捨てるのではなく、逆に切り上げも行うという方法です。すなわち、その月の合計時間の端数について、三○分未満を切り捨て、三○分以上を一時間に切り上げるとすれば、全額払いに抵触しないということになるわけです。
このような方法は、切り捨てまたは切り上げることによって複雑な計算を容易にする事務簡便を目的とするものであれば、平均的にみた場合に、労働者にとって必ずしも賃金の取り扱い上常に不利になるとは限りませんので、法第二四条違反としては取り扱わないとする通達(昭六三・三・一四基発第一五○号)があります。
ですから、貴社の場合細かく区切ったといってもすべて切り捨てるのではなく、切り上げも行い、平均的にみれば必ずしも賃金の減額にはならないという方法に改めるべきでしょう。
なお、ご質問では労働時間の端数計算にのみ触れていますが、賃金の端数の取り扱いについて、一賃金支払期間の賃金支払額に生じた一○○○円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことまたは一賃金支払期間の賃金支払額に一○○円未満の端数が生じた場合に五○円未満の端数は切り捨て、五○円以上一○○円未満は一○○円に切り上げて支払うことは、法第二四条違反とは取り扱わないとした解釈例規(昭六三・三・一四基発第一五○号)があります。

Re: パート社員の時間外端数取り扱いについて

著者Mariaさん

2009年09月18日 12:17

> 建前ではなく、実際に上記のような処理をしなければいけないのでしょうか?

端数を常に切り捨てるということは、賃金全額払いの原則に反し違法です。
労働基準監督署の調査が入れば是正勧告を受けますから、
少なくとも“建前”ではないですよ。
実際に、マクドナルドやワタミが労働基準監督署から是正勧告を受けて、
日ごとに30分未満切捨てしていたところを、1分単位まで計算するように変更しています。
その際、差額を過去2年間遡及して支払っています。

> 他社ではこのような処理をきちんとされているのでしょうか?

実際のところ、常に端数切捨てというような計算をしている企業はまだまだ多いと思われます。
特に中小企業では、違法であることにすら気づいていないケースも多いでしょう。
しかしながら、労働基準監督署の調査でバレれば是正勧告を受けることは間違いないですし、
過去2年間まで遡及して不足分を支払うことになりかねませんから、
そうなった場合の会社の負担は相当なものとなります。
会社の規模によっては、それが原因で会社存続の危機に陥るケースもないとは言い切れません。
(過去2年分の賃金計算をやり直すことになりますし、
 社員数によっては数百万、数千万という予定外の支出が発生することになりますからね)
ですから、そうならないためにも、法令順守にのっとり、普段から適法な処理をしておくべきですよ。

ちなみに、当社は従業員100人ほどの中小企業ですが、
ちゃんと分単位で計算して支給しています。

大変参考になりました。

著者とっくちゃんさん

2009年09月18日 17:50

> akijin さん

労基法の第何条に抵触するなど、法律的な見解をいただき、大変参考になりました。
どうも有難うございました。

大変参考になりました。

著者とっくちゃんさん

2009年09月18日 17:53

>Maria さん

弊社も140人程の中小企業ですので、同じくらいの規模の企業の対応を教えて頂き、大変参考になりました。
どうもありがとうございました。

Re: パート社員の時間外端数取り扱いについて

著者HASSYさん

2009年09月18日 18:07

こんばんは

横スレ失礼します。
確かに、分単位での給与計算は必要不可欠な要件として
取りざたされていますが、基本的には勤務状況の管理の
問題をきちんとすれば、このようなことでお悩みになる
ことは無いのでは?と感じてしまいました。

というのも、29分まで働かせて退勤させることについては
一般常識的に考えてありえないことです。そこまでやらせる
のであれば、私が管理者であれば、30分勤務して仕事を与え
て退勤させます。それによって、給与が発生してしまいます
が、必要だから残ってもらうと考えれば、給与を支給するの
は、当然のことであり、それが出来ないのであれば、29分働
かせて、退勤させるという管理状況を改善することのほうが
先決だと思います。そんなことで、あとで、是正勧告を受け
るくらいなら、パートを管理する管理責任者を教育し、その
人に勤怠管理を徹底してやらせることをお考えになったほう
が、よろしいかと思います。



> > 建前ではなく、実際に上記のような処理をしなければいけないのでしょうか?
>
> 端数を常に切り捨てるということは、賃金全額払いの原則に反し違法です。
> 労働基準監督署の調査が入れば是正勧告を受けますから、
> 少なくとも“建前”ではないですよ。
> 実際に、マクドナルドやワタミが労働基準監督署から是正勧告を受けて、
> 日ごとに30分未満切捨てしていたところを、1分単位まで計算するように変更しています。
> その際、差額を過去2年間遡及して支払っています。
>
> > 他社ではこのような処理をきちんとされているのでしょうか?
>
> 実際のところ、常に端数切捨てというような計算をしている企業はまだまだ多いと思われます。
> 特に中小企業では、違法であることにすら気づいていないケースも多いでしょう。
> しかしながら、労働基準監督署の調査でバレれば是正勧告を受けることは間違いないですし、
> 過去2年間まで遡及して不足分を支払うことになりかねませんから、
> そうなった場合の会社の負担は相当なものとなります。
> 会社の規模によっては、それが原因で会社存続の危機に陥るケースもないとは言い切れません。
> (過去2年分の賃金計算をやり直すことになりますし、
>  社員数によっては数百万、数千万という予定外の支出が発生することになりますからね)
> ですから、そうならないためにも、法令順守にのっとり、普段から適法な処理をしておくべきですよ。
>
> ちなみに、当社は従業員100人ほどの中小企業ですが、
> ちゃんと分単位で計算して支給しています。

ご回答ありがとうございます。

著者とっくちゃんさん

2009年09月18日 22:04

>HASSYさん

ご指摘いただきました、『29分働いて・・・』というのは、あくまでも30分単位での支給ですと、システム上はそのようになってしまうという極端な例で、弊社でも、実際のところはそのような酷い勤怠管理はしておらず、少しでも時間が過ぎてしまったら30分まで勤務してもらい、時間外を支給しています。

ですが、毎日の打刻が1分も過ぎずに定時きっかりか時間外30分きっかりという事はありえません。

たとえば毎日の打刻が定時から2~3分過ぎたとしても、1ヶ月分を合計すると1時間位にはなってしまうので、法令遵守の観点から、30分単位ではなく、1分単位で合計した時間外手当(この例で言うと、1ヶ月の端数時間を合算した1時間分)を支給すべきかどうか検討している次第であります。

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