相談の広場
うちの会社は給与が翌月の25日払いです。
入社月は給料なし、翌月に前月の給与が支払われるシステムです。
今回、給与の支払日を「翌月25日」から「翌月末日」にしようという動きがあります。
そこで質問ですが、給与の支払いっていったいいつまで先延ばしにできるんでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら
よろしくお願いします。
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> ご返信ありがとうございます。
> そうすると、入社初月に支払われないのはどうなんだろう。。。
>
>
> 逆に、毎月給与が支給されれば
> そのつきに半額、次月に1.5倍とかもできるんでしょうかね。
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労働基準法には賃金支払い5原則というのがあります。
1.通貨払いの原則
2.直接払いの原則
3.全額払いの原則
4.毎月1回以上払いの原則
5.一定期日払いの原則
(例外)
・臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもの
> 逆に、毎月給与が支給されれば
> そのつきに半額、次月に1.5倍とかもできるんでしょうかね。
これに関しては上記の3に抵触するでしょうね。
さらに25日支給を月末支給に変更する場合、最初の月だけですが上記の4に抵触します(前月25日から一ヶ月以上支給されない)。この場合社員全員の同意を得るか、25日に一旦一か月分を支給し、月末に再度5~6日分を支給するなどの調整が必要になります。
> ご返信ありがとうございます。
>
> そう考えると入社直後がすでに違法状態なのかもしれませんね。
> 4月1日入社の場合は最初の給与が5月25日ですから、4に抵触しますよね?
>
>
> また、今回は4月の給与を5月25日ではなく5月末日に払おうということですから、社員の同意を得られなかった場合には何らかの支給が発生しないと違法ということですね。
>
> とはいえ、その間に支払うものなんてあるのだろうか(笑)
>
> 会社側は強硬手段もとれるとの認識でいるようですが。。
>
>
> 「毎月1回払いの原則」については、「3月25日と4月末日だからそれぞれの月に1回払っている」という解釈もできてしまうかもしれませんね。。
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入社後の給与に関しては貴社の規則で月末締め、翌月25日払いとなっているのですから違法とは言えないと思います。少なくとも翌月には支払われているのですから。締めから支給までが長いのが気になりますがね。最初の給与が支払われてからは5原則に従わなければなりません。
25日から月末に変更する件については、5原則の一定期日払いの原則にも抵触しますからそのまま実行すれば違法となるでしょうが、たった1回のことですので問題ありと思っていても文句を言う社員は少ないと思います。
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