相談の広場
私どもの会社で時間外にお客様から呼び出しがあり1時間の対応をしたために翌日に外出届として振替を要求されましたが、これは正しいのでしょうか?
又、同じ条件で早退、遅刻の振替は可能なのでしょうか?
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> 私どもの会社で時間外にお客様から呼び出しがあり1時間の対応をしたために翌日に外出届として振替を要求されましたが、これは正しいのでしょうか?
> 又、同じ条件で早退、遅刻の振替は可能なのでしょうか?
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ミンミンさん こんにちは
ご質問権は、昨今の営業関係者 技術担当者では、時間外労働、休日対応上起きています。
時間外、休日労働ともなりますと休日出勤手当、時間外労働手当の支給が必要となることは労働基準法上も認めざるをえません。
同様の支給をせざるを得ない場合は、労使労使協定等での看做し残業残業代等の支給を行っている場合もあるとは思いますが、日常頻発する場合にはそれに掛った時間に対しては、該当時間の確認を求め支給を行うことが必要でしょう。
それに生じた時間調整を早退、遅刻の振り替えは労基法上も認められないといえます。
ご質問に類似した、専門家Hpがあります。
ご参考になると思います。
≪近江法律事務所Hp≫
<時間外手当についての基礎知識>
http://www.oumilaw.jp/kouza/27.html
> 私どもの会社で時間外にお客様から呼び出しがあり1時間の対応をしたために翌日に外出届として振替を要求されましたが、これは正しいのでしょうか?
> 又、同じ条件で早退、遅刻の振替は可能なのでしょうか?
こんにちわ。
振替休日とはを理解して下さい。
振替休日とは、労働する日と休日を振替ること。つまりある日曜日に出勤した分を平日に振替えることです。
振替することによって日曜日は、平日扱いになるのです。
1時間とは半日というご質問が多々見受けられますが、1時間や半日では振替とはなりません。その分を割増賃金として支払わなければなりません。
例えば時給1000円の人。
その人の割増しは1000×1.25=1250円
外出1時間▲1000円
遅刻、早退の場合(1時間)でも▲1000円
250円は賃金の全額払いの原則に反してしまいます。
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