相談の広場
就業時間は9時~18時です。
1.平日の残業時間を合算して代休を取得してもらう事は可能でしょうか?
2.時間外労働なので割増分8H×0.25を支払わないといけないのでしょうか?
例えば、平日8時間勤務をした後2時間残業した日が4日続いた場合
2H×4日=8H
1日の所定労働時間8時間なので1日代休を取得してもらう。
これが出来れば残業代が少しは減るので助かるのですが...
誰か教えて下さい。
よろしくお願い致します。
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> 就業時間は9時~18時です。
>
> 1.平日の残業時間を合算して代休を取得してもらう事は可能でしょうか?
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> 2.時間外労働なので割増分8H×0.25を支払わないといけないのでしょうか?
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> 例えば、平日8時間勤務をした後2時間残業した日が4日続いた場合
> 2H×4日=8H
> 1日の所定労働時間8時間なので1日代休を取得してもらう。
>
> これが出来れば残業代が少しは減るので助かるのですが...
>
> 誰か教えて下さい。
> よろしくお願い致します。
こんにちは。
私の知る限りでは、代休は休日出勤をした代わりに休みを取らせて上げることですから、時間外分を代休には出来ないと思います。
労働と休みを時間で相殺するのですから、労働時間のバランスは取れます。
実際そのようにしているところもあるようです。労使の同意、協定、就業規則への規定化、などで可能かとは思います。法律でもそれを禁じている部分を私は確認していません。
しかし、時間外勤務をすると、「基本給部分」と「時間外手当」が必要になりますので、休みを後日に与えるだけでは「時間外手当」の部分が欠落します。
したがって「時間外手当」の支払いは免れません。この時間外手当て部分の支払いを怠れば違法。
ただ気になるのは、
そもそも残業が常態化しているのに、通常の休日以外に代休を取らせる余裕があるのでしょうか?
消化しきれないでいる「代休を取得する権利」をどのように扱うか、また別の問題が浮上してしまいます。
代休の取得による残業代削減はその、休ませる余裕が無いと無理なのでは。
相殺という言い方はちょっと語弊があるかと思います。
時間外労働分の賃金は、時間単価分も含めて“すべて”支払う義務があります。
しかしながら、ノーワークノーペイの原則により、
労働を行わなかった日の分の賃金を支払う義務はありませんから、
無給の代休を与えれば、その日の分の賃金は控除できます。
(もちろん、控除規定があることが前提ですが)
つまり、計算上は、
残業代はすべて支払い、
労働を行わなかった日(無給の代休)の賃金を控除するという形になります。
仮に時間外労働が8時間あったとすれば、
8時間分の残業代(8H×125%)はきちんと支払い、
代休を与えた日の分の賃金(8H×100%)を控除、
結果として、8H×25%の割増賃金部分のみ支給するのと同じになるということです。
注意が必要なのは、代休を同一賃金清算期間内に取れなかった場合です。
上記はあくまでも“現に労働をしなかった日”の分の給与を減じることによって、
“結果的に”割増部分のみの支給と同じことになっているだけにすぎませんから、
同一賃金清算期間内に代休を取れなかった場合は、このような計算はできません。
たとえば、先ほどの例で、残業をしたのが2月で代休を取ったのが3月、月末締めだとすると、
2月分の給与では8H×125%分の賃金を“全額”支払い、
3月分の給与から8H×100%分の賃金を控除するということになります。
こうしないと、賃金の全額払いに反します。
(賃金の一部未払いが発生していることになる)
単純に“相殺”という考え方をしていると、間違った処理をしてしまう元ですから、
あくまでも時間外手当はすべて支払い、代休を取ったらその日の分の賃金を控除するという考え方で取り扱うことをオススメします。
また、代休が賃金清算期間をまたいでしまうと、
代休を取った月の分の給与が通常の月給よりも少なくなることがありえますから、
労働者から不満が出たり、代休を取ることを嫌がる方も出てくるでしょう。
ですから、代休はできる限り同一賃金清算期間内に与えるようにすることが大事かと思います。
Maria 様
ご教授ありがとうございます。
就業規則を変更して割増分のみの0.25%を支払うだけで問題は無いと思っていましたが賃金清算期間をまたがると、厄介ですね。
現在のところ休日出勤をした分の代休取得は賃金清算期間をまたがってないので、同じように出来るとおもいますが、
疑問が出てきました。
給与規定では前月21日から当月20日までの賃金を原則として毎月25日支給する。と記載してます。
今ですと2/21~3/20までの賃金を3/25支給ですが、3/25に支給する残業の期間は1/21~2/20分です。
一ヶ月ずれて支給しているのですが、これについては問題があるのでしょうか?初歩的な質問ですみません。
再度ご教授願えたらと思います。
> 給与規定では前月21日から当月20日までの賃金を原則として毎月25日支給する。と記載してます。
> 今ですと2/21~3/20までの賃金を3/25支給ですが、3/25に支給する残業の期間は1/21~2/20分です。
> 一ヶ月ずれて支給しているのですが、これについては問題があるのでしょうか?初歩的な質問ですみません。
> 再度ご教授願えたらと思います。
なるほど、残業代は当月払いじゃないんですね。
そうなると前レスの回答とはちょっと事情が違ってきますね。
賃金の全額払いについては、
“決められた支払日”に全額を支払うという意味ですから、
所定労働時間分の賃金と残業代の支払日をそれぞれ別に規定しているのであれば、
支払い月が異なっても問題ありません。
しかし、残業代は翌月払いという規定がないのであれば、
決められた支払日に全額が支払われていないことになってしまいますから、
その旨はきちんと就業規則等に規定すべきです。
ただ、所定労働時間分の給与と残業代の支払日が異なるというケースの場合、
同一賃金清算期間内に代休を取得すると、
代休を取得した日の分の賃金は当月に控除され、残業代は翌月に支払われる形となりますから、
前レスでも触れたような、支給額が月給を下回る月というのが発生しやすいことになってしまうかと思います。
給与と残業代の支払日が異なっているのが、
締め日から支払日の間に残業代の計算が終わらないというような理由なら、
締め日を変更して締め日から支払日までの期間を長くする等により、
所定労働時間分の賃金と残業代の支払日を統一するという方法を検討するのもよいのではないでしょうか?
じゃあ、代休は翌月に取らせるようにすればいいんじゃない?という考え方も出てくるかと思いますが、
本来、代休は、休日出勤等の慰労的な意味合いで、
別の日に代わりの休日を与えるという性質のものですから、
近接した日に代休を取れるのに、わざわざ翌月に取得させるというのは、
あまり好ましくないと思います。
> 締め日から支払日の間に残業代の計算が終わらない理由で一ヶ月ずらしました。が、規定は変更していません。
> 社員に回覧で知らせただけだったと思います。
> この場合も規定に記載していないと出来ない事なんですね。
労働基準法では、労働条件の明示を義務付けており、
そのうち、賃金及び労働時間に関する事項などの重要な項目については、
“書面”により交付しなければならないものと規定されています。
賃金の支払日も、この書面による交付が義務付けられているものに該当します。
したがって、雇用契約書や労働条件通知書などに支払日を明記して各人に交付するか、
もしくは上記の書類に「賃金の支払日については、就業規則の定めによる」等の記載をしたうえで、
就業規則に支払日等の規定を入れるという方法を取ることになります。
労働条件変更による各人への書面交付の手間をできるだけ省くため、
締め日や支払日などの全従業員で共通となる項目については、
後者の記載方法を採用している会社が多いかと思います。
雇用契約書や労働条件通知書で、
「賃金の支払日については、就業規則の定めによる」というような記載をしている場合、
書面交付により明示された支払日=就業規則に規定された支払日、ということですから、
就業規則が変更されていない以上は、支払日は以前のままであり、
残業代を翌月に支払うということは全額払いの原則に反していると言えます。
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