相談の広場
初めて投稿させて頂きます。よろしくお願いします。
労働基準法の「全額払いの原則」について分からない点がありますのでお伺いします。
例えば、給与支払日を当月25日に設定した場合、割増賃金(時間外、休日、深夜)だけ翌月の25日に繰り越して支払うという方法は全額払いの原則に違反してしまうのでしょうか?(ちなみに労使協定は締結しないものとします)
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こんにちは。
> 例えば、給与支払日を当月25日に設定した場合、割増賃金(時間外、休日、深夜)だけ翌月の25日に繰り越して支払うという方法は全額払いの原則に違反してしまうのでしょうか?(ちなみに労使協定は締結しないものとします)
人によって解釈が違うようです。
しかし、実際問題、末締め当月払いの会社は
当然時間外手当の計算が間に合いません。
定常的に翌月払いをするのであれば
不当に遅れているわけではないので
問題にされることは無いらしいです。
また「全額払いの原則」はどちらかと言うと、
賃金から不当に控除しないという意味です。
また、条文上「当月」支払えとはどこにも書いていません。
このことも、時間外手当の翌月払いが問題にされない理由ではないでしょうか。
賃金全額払いの原則は、労基法24条で定められている賃金支払いの5原則の一つです。
賃金支払いの5原則は、1.通貨で 2.直接本人に 3.その全額を 4.毎月1回以上 5.一定期日払に払わなければならない。とされています。従いまして、賃金は、この5原則に従って労働者に払うものとされています。
その上で、残業などの割増賃金を翌月に支払う事は、毎月1回以上、一定期にその全額を払っていない事になりますので、やはりやめたほうが良いと思います。(但しこの5原則も一部例外がありますが、時間外手当等は、含まれていません。)
また、ご参考までに、1ヵ月・一定期日払いの原則の例外として労基法施行規則8条で下記のとおり規定されています。
1.1ヵ月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当
2.1ヵ月を超える一定期間の勤務成績に対して支給される勤務手当
3.1ヶ月を超える期間にわたる事由によって支給される奨励加給又は能率手当て
以上のものは、毎月1回以上・一定期払いでなくてもよく、その他に、賞与・臨時に支払われる賃金(臨時に支払われる賃金とは、就業規則の定めよって支給する私傷病手当、加療見舞い手当、退職金等がこれにあたる。 昭22.9.13発基17号)
以上の賃金については、毎月一回・一定期払いの原則は除外されています。これ以外の賃金を、毎月一回・一定期払い以外に支払う事は、免責事由の存しない限り刑事責任を免れない(社会保険労務ハンドブック73ページより引用)とされていますので、注意が必要です。
色んな回答あるようですが・・・
当月の残業代を翌月支払って問題ないかとのことですが、問題ありません。というより実務上こうせざるを得ないですよね。
理由を細かく言うと、当月の残業代は当月の支払日(25日)時点では履行期が到来しておらず、この時点では賃金債権として確定してないからです。給与〆が末日なら月末の業務終了後でないと額の確定が不可能です。
よって、残業代は翌月の支払日に支給すればよいことになります。
それと事例は異なりますが「過払いとなった前月分の賃金を当月分の賃金で精算する程度は賃金それ自体の計算に関するものであるから本条違反とはならない」(S23.9.14基発1357号)との通達の類推解釈も可能と思います。
いずれにしても賃金全額払いの原則は使用者側の一方的な控除を防ぐことが主眼であるため、ご質問のケースでは全く問題がありません。
蛇足ながら、賃金規程等に計算期間や支払時期を明示しておくとへたな疑義を生ぜず好ましいと思います。
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