筆者自身が「?」と思ってしまったのですが、3月16日付の「3歳未満の子を養育する
労働者について講ずべき措置の改正⑩」の記載についての補足です。
ものの本には、代替措置として次の四つしか掲げていないケースが見受けられるようです。
①
フレックスタイム制
②始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
③事業所内保育施設の設置運営
④ベビーシッター代など育児に要する
費用の援助
※③と④は「事業所内保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与」として法律的にも一つの選択肢として括られているのですが、実務的には意味合いがまったく違いますので、筆者は違う選択肢として書き分けています。業務の実施体制を変更したりすることが様々な事情から困難な企業にとっては、④も重要な選択肢だと思うのですが、「便宜の供与」と書いてしまうとその有効性がかすんでしまうためです。一つの選択肢と括る場合は「四つ」ではなく「三つ」です。
しかしながら「3歳未満の子を養育する
労働者について講ずべき措置の改正⑩」でも記載しましたとおり、これらのほかに「
育児休業に関する制度に準ずる措置」も選択肢として認められています。
この点について、「改正育児・
介護休業法に関するQ&A」のQ30で、
http://www-bm.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html
「1歳までの
労働者も含めて
育児休業制度により対応することは法律上問題ないが、それ以外の措置を講ずることがより望ましい」
との見解が示されています。
義務化とはいえ、企業の実態に合わせた様々な選択肢が用意されているわけですね。
筆者自身が「?」と思ってしまったのですが、3月16日付の「3歳未満の子を養育する労働者について講ずべき措置の改正⑩」の記載についての補足です。
ものの本には、代替措置として次の四つしか掲げていないケースが見受けられるようです。
①フレックスタイム制
②始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
③事業所内保育施設の設置運営
④ベビーシッター代など育児に要する費用の援助
※③と④は「事業所内保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与」として法律的にも一つの選択肢として括られているのですが、実務的には意味合いがまったく違いますので、筆者は違う選択肢として書き分けています。業務の実施体制を変更したりすることが様々な事情から困難な企業にとっては、④も重要な選択肢だと思うのですが、「便宜の供与」と書いてしまうとその有効性がかすんでしまうためです。一つの選択肢と括る場合は「四つ」ではなく「三つ」です。
しかしながら「3歳未満の子を養育する労働者について講ずべき措置の改正⑩」でも記載しましたとおり、これらのほかに「育児休業に関する制度に準ずる措置」も選択肢として認められています。
この点について、「改正育児・介護休業法に関するQ&A」のQ30で、
http://www-bm.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html
「1歳までの労働者も含めて育児休業制度により対応することは法律上問題ないが、それ以外の措置を講ずることがより望ましい」
との見解が示されています。
義務化とはいえ、企業の実態に合わせた様々な選択肢が用意されているわけですね。